控訴審への再審査請求:9月16日提出
前にお知らせしましたように、米国連邦裁判所の第9地区控訴裁判所は8月4日に、原告・上告者に判決を下し、第一審で認められなかった原告の資格は認めるが、訴訟の目的であるグレンデール市の慰安婦像の撤去を求める根拠は認められないとして、我々の敗訴となりました。そこで戦いを続けるために残された道は、米国の最高裁判所に上訴するか、判決を下した控訴裁判所に再審査を請求するかしかありません。我々は、弁護士を交えて慎重に検討した結果、控訴裁判所に再審査を請求する方が好ましいと判断しました。それは、最高裁判所に上訴した場合には、採択率がかなり低いという客観的な理由もありますが、控訴裁判所で担当した3人の判事が下した判決の内容がかなり偏向していて、他の判事を交えて審議をすれば違った結果が出る可能性があるからです。通常の控訴裁判所の審議は、3人の判事のティームで行いますが、その他に、第9地区控訴裁判所の判事29名全員が参加して審議をする方法もあります。それをアンバンク(En Banc)と言います。再審査を請求する際には、以前担当した3人のティームにするか、アンバンクの審査のどちらかを選んで、請求できます。今回は、全員参加の審議を請求しました。今までの担当判事以外の判事が関心を寄せれば、アンバンクの審議が可能となります。どの判事も関心を示さなければ、今までの判事による再審議となります。
再審査を請求したもう一つの理由は、その判決が慰安婦像については検討しているが、碑文については殆ど議論をしていないからです。問題の根源は、かなりの部分が碑文の文面にあるのです。それを単純に慰安婦像は苦労をした元慰安婦を記念するために建てられたもので、単なる表現の自由の範疇にあるとする今回の判決は、問題の単純化にすぎません。
更に言うならば、此の裁判の結果によって米国で州や自治体への表現の自由についての規則が出来るのです。この判決で、「強制性を伴わない州や自治体の意見の表明はすべて表現の自由の範囲内にある」という法解釈が、若し我々がこの判決の後で行動を起こさなければ、この判決によって樹立されることになるのです。
問題点を指摘しましょう。碑文は、「日本の軍隊は1932年から1945年にかけて20万人を超えるアジアやオランダの女性を強引に家から連れ出し、性奴隷となることを強制した。2007年の米国下院の決議121号を記念して、日本政府にこれらの罪悪に対する歴史的な責任を認知することを求める。」と書いてあるのである。すなわち、日本政府が認めていない、慰安婦の強制連行、性奴隷化、慰安婦が20万人以上であったことなどをすべて事実であったとして、日本政府が人権侵害の罪を犯したとして、糾弾しているのです。
日本政府は、明確に否定していますが、事実の認識については、異論もあるかも知れません。しかし、単なる地方自治体であるグレンデール市が外交的に重要なこのような問題について、無制限に意見を表明することは許されるべきでしょうか。外交問題について、単なる市がこのように意見を表明すれば、米国の外交政策は混迷を極めるでしょう。特に、自治体がアジアの重要な同盟国に対して、「罪悪国」呼ばわりをしても良いのでしょうか。外交的には、日米間には安全保障条約があり、両国は友好関係を保つことを誓約しています。そのような国を自治体が罪悪国と呼ぶのは、国の方針に背くことになります。意見の表明の自由は、同盟国を誹謗することも含むべきでしょうか。我々は、「否」と考えます。
この点について解説しましょう。州を含む自治体がどの程度外交について公的に意見を表明できるかは、いくつかの関連した判決は出ていますが、それ自体には米国ではまだ明確な指針が出ていません。この裁判でこの問題に指針を与えようとしているのです。
この問題を考えるにあたって参考になるのが同じ第9地区控訴裁判所で2012年に発表したモブセシアン対ビクトリア保険会社の判決です。この裁判では、カリフォルニア州が20世紀の初頭にトルコによって被害を受けたアルメニア人に特別の時効に関する猶予を与える法律を制定したことに対して、連邦政府がそれに対して何らの措置もしていないにも拘わらず州がそのような外交に関する措置を採択することは許されないという理由で、州の法律自体が無効になりました。通常は、保険については州は規則を決めることが出来るのですが、それが明らかにアルメニア人およびその子孫を特別扱いにするものであったために、連邦政府の外交権の侵害と判断されました。このケースでは、法律の「真の目的」が問題とされました。真の目的は、アルメニア人を厚遇して、その危害を与えたとされるトルコを非難することだと解釈されたのです。
この判決は、同じ第9地区の女性判事、スーザン・グレイバーが書いて、多数の判事が承認したもので、我々は再審査の申請にあたってこの判例を主要な根拠として用いています。ポイントは二つあります。連邦政府が態度を決めていない場合にも、連邦政府の権限の侵害を宣告できる事。もう一つは、州や自治体の行動の真の目的を知ることが重要な意味を持つことです。慰安婦像の場合には、連邦政府は態度を決めていません。むしろ、日本と韓国に互いに相談して決着しろと伝えています。この状態では、「権限の侵害」であると宣言できます。真の目的に関しては、元慰安婦を記念することは二次的なことで、日本を貶めることであると言えます。更に言うならば、日米の関係を崩壊し、アジアを、韓国の運動団体と提携している中国の支配下に置くことであるともいえるでしょう。このような世界の力関係があることを今回は、陳述しています。
此の裁判が始まってから、グレンデール市を支援するために、KAFC と抗日連合がアミカスと称する参考資料を裁判所に提出してきています。最初は、連邦裁判所での第一審の時でした。このときは、判事がこれらの書類は無関係であるとして、却下しました。控訴審が始まってからもこの両者は、控訴裁判所にアミカスを提出しました。今回は、公判の直前になって判事がこれらを認める決定をしました。それらの書類は、慰安婦が日本軍の性奴隷であったことを示す書類ですが、元慰安婦の口述書などで、信頼に値しない資料ですが、慰安婦について知識のない人には、性奴隷説を印象付ける格好の材料になるでしょう。
今回は、再審査を請求すると同時に、日本の協力団体にアミカスを提出することを考慮するように伝えました。それがどのような影響を与えることになるかが関心事です。アミカスは一週間以内に提出するという規則になっています。
上記の様に、今回の再審査の請求は、以前の控訴審への訴状に比べても、かなり強化されています。結果が出るには相当な日数がかかると思いますが、異なった結果が出る可能性もかなりあるのではないかと思います。最高裁への上訴は、その結果を見てからにします。
2016年9月20日
GAHT-US Corporation