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【動画】GAHT報告会・米国連邦最高裁までの戦いの経験から新たなステージへ【2017年4月20日】

【登壇者】目良浩一 GAHT-US代表
【日時】2017年4月20日(木)午後6時~
【場所】ロサンゼルス・New Gardena Hotel
【主催】歴史の真実を求める世界連合会(GAHT)

Part1/3
 

Part2/3

Part3/3

【お知らせ】5月15日(月)報告会と出版記念会

お陰様で報告会は会議室が満席となるおよそ120名参加者で盛会となりました。
ご参加ご協力いただき有難うございました。

<関連ニュース>
産経 2017.5.16
米慰安婦像撤去訴訟 目良浩一代表が報告会 「英語で世界に発信していく」
http://www.sankei.com/politics/news/170516/plt1705160005-n1.html

<報告>
報告会動画






ブログ「79歳いまだ現役!日々録」から
http://blog.livedoor.jp/monnti3515/archives/1066000451.html
http://blog.livedoor.jp/monnti3515/archives/1066013539.html
http://blog.livedoor.jp/monnti3515/archives/1066030640.html

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<報告会>グレンデール慰安婦像撤去訴訟
米国連邦最高裁までの戦いの総括と今後の戦略

非常に残念ながら米国連邦裁判所と加州裁判所での撤去訴訟は、実現出来ませんでした。
この三年余りの裁判を振り返り、実現出来なかった原因を総括。
また、同盟国であり、経済的結びつきが強い日米間の絆を断ち切ろうとする国家、民族、団体との闘いを民間としてどう進めるか、立ちはだかる障害をどう取り除くか?今後の戦略も語ります。

mera
【報告者】
歴史の真実を求める世界連合会 代表 目良浩一

【日時】
平成29年5月15日(月)
開場13:30 玄関ロビーで通行証をお渡しします
開会14:00  閉会16:00

【場所】
参議院議員会館 1階101会議室
東京都千代田区永田町2丁目1-1

【アクセス】
・永田町駅
(地下鉄 有楽町線・半蔵門線・南北線)
・国会議事堂前駅
(地下鉄 丸ノ内線・千代田線)

【参加費】 なし
※事前申し込み不要

【主催/問い合わせ】
歴史の真実を求める世界連合会 (GAHT)
http://gahtjp.org/
メール:GAHToffice@gmail.com
電話:03-5403-3512

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目良浩一氏 出版記念パーティ 兼 米国裁判慰労会

“Whose Back was Stabbed
FDR’s Secret War on Japan”
Hamilton Books 2017, Maryland USA

「フランクリン・ルーズベルトの陰謀
日米戦争突入へ 背後から日本を刺したのは誰だ?!」
2017年 ハミルトン出版社(米国メリーランド州)

実際に誰が太平洋戦争を始めたのだ?
この本は、最近の政府機密文書の公開や新事実の発見等によって、F・D・ルーズベルトとその政権中枢の人達が日本を戦争に仕向けた事を明らかにします。
アメリカ人の太平洋戦争観を変えるであろうこの本の出版を記念し、著者目良浩一氏の米国での裁判の戦いを慰労する会を開催します。
皆様のご参加お待ちしております。

【日時】
平成29年5月15日(月)
受付開始17:30、開会18:00、閉会20:00

【会場】星稜会館レストランシーボニア
東京都千代田区 永田町2丁目16-2
TEL:03-3581-5673

【会費】5千円 ブッフェ型式

【申し込み】5月14日(日)まで ※7日(日)から変更
メール: GAHToffice@gmail.com
FAX: 050-3153-0391

【主催】
目良浩一氏出版記念・慰労会実行会

【発起人】
中山成彬先生
中山成彬 前衆議院議員 日本のこころを大切にする党

【問い合わせ】
歴史の真実を求める世界連合会 (GAHT)
メール:GAHToffice@gmail.com
電話:03-5403-3512

 

スライド1

 

5月15日出版記念案内R1

【4月20日報告会】米国連邦最高裁までの戦いの経験から新たなステージへ

2014年に始まった慰安婦像撤去裁判は、米国最高裁判所への上告請願書が却下され、一区切り付けることとなりました。今回は、様々な形で支援をして頂いた皆様に、裁判についての報告とともに、これからの活動に関してお伝えいたします。

【登壇者】
目良浩一 GAHT-US代表(原告) 他

【日時】
2017年4月20日(木)開場 午後5時15分    開会 午後6時  (閉会7時半)

【場所】
ロサンゼルス・New Gardena Hotel
1641 W. Redondo Beach Blvd Gardena, CA 90247

【参加費】
なし
※事前申し込み不要、当日直接会場にお越し下さい
※軽食とドリンクを用意しています

【主催/ 問い合わせ】
歴史の真実を求める世界連合会(GAHT)
E-メール:info@gahtusa.org
電話:310-400-9521

米国最高裁判所への上告請願棄却 GAHT代表声明文(2017.3.27)

歴史の真実を求める世界連合会
Global Alliance for Historical Truth/GAHT
声明文

GAHT 支援者の皆様、GAHT の皆さん、

残念ながら、米国最高裁判所は、我々のケースを却下しました。理由はわかりません。

しかし、グレンデール慰安婦像の裁判による撤去は成功しませんでした。今後は、別の方法で慰安婦像の撤去ができるように努力して行きます。皆さんの献身的な努力に深く感謝いたします。この裁判に関しては他にまだするべき残務処理が残っていますので、皆さんの更なる努力をお願いします。

此の裁判に関して、遅まきではありますが、意見書を提出することになった、日本政府に対して、心からの謝意を表明いたします。今後ともに、政府が積極的にその見解を表明し続けることを我々一同は祈念いたします。

此の裁判では成功しませんでしたが、我々の日本と日本人の名誉を守るために努力を続ける意思は変わりません。米国において、ヨーロッパにおいて、そして、国連やその他の地域において成すべきことは、山積しています。

問題は、慰安婦だけではありません。様々な方法で、日本と日本人の名誉を傷つけ、日米関係を離反させ、日本国を孤立させ、又は、消滅させようとする動きに対して断固として、抵抗してゆく積りです。

皆様、厚いご協力、有難うございました。今後は、別の形で当会の目的を達成するように尽力いたしますので、皆様、引き続き厚いご支援の程、お願いいたします。

2017年3月27日    GAHT  代表   目良 浩一

【お知らせ/4月1日】グレンデール慰安婦像撤去訴訟 報告会

米国連邦最高裁までの戦いの経験から新たなステージへ

残念ですがGAHTが米国最高裁判所に求めた上告請願書は却下され、
これによって裁判での闘争は一区切りを付けました。

この闘争では、日本政府がGAHTの請願を支持して意見書を出す等の、様々な成果がありました。

これ等の裁判についてのご報告するとともに、最高裁までの経験から、日本の名誉を守る為の新たな戦略を提案します。

【登壇者】
目良浩一 GAHT-US代表(原告)(ビデオメッセージ)
藤井厳喜 GAHT日本代表
細谷 清 GAHT-US理事   他支援者多数

【日時】
平成29年4月1日(土)
開場18:00 開会18:15 (閉会20時過ぎ)

【場所】
田道(でんどう)住区センター
田道ふれあい館内3階第2・3会議室
目黒区目黒1丁目25番26号
目黒駅より山手線の外側の目黒川へ向かい、坂を下りて約10分。

【参加費】 なし
※事前申し込み不要、当日直接会場にお越し下さい

【主催/ 問い合わせ】歴史の真実を求める世界連合会(GAHT)
E-メール:info@gahtusa.org

【協賛】日本近現代史研究会

※ チラシPDFダウンロード

加州の州裁判所における慰安婦像撤去裁判について

GAHT を支援してくださる皆様へ

加州の州裁判所における慰安婦像撤去裁判について

2017年3月2日 GAHTーUS

 

加州(カリフォルニア州)裁判所での訴訟についてご報告いたします。

 

1.加州の控訴裁判所に上告したが却下され、同じ裁判所に再審査を請求しましたが、2016年12月23日に再度却下されました。州の最高裁判所に上告することを考えましたが、訴訟費用と準備日程の面から加州最高裁版所への裁判は上告は断念しました。
代わりに、連邦の最高裁判所への上告に注力しました。

2.グ市側は一事不再審理原則を持ち出して連邦最高裁への我々の請願を受理しないことを主張しています。
一事不再審理論は大変手ごわい論点ですが、我々は十分に対抗できると確信しています。

3.現在のグ市の連邦最高裁判所への反論は、強力ではありません。河野談話を持ち出して性奴隷の根拠にしており、そのようなグ市側の「反論」を予想して論理的に論駁出来ています。

4.我々の請願には、我々を支援する第三者の意見書が2通出されました。
特に日本政府が日本を非難する碑文が史的事実と異なる事を指摘し、更に控訴審判決の不合理性を指摘した点は大きいです。

5.請願状が許可されて最高裁で審理される事を期待します。

以上

日本政府 米国連邦最高裁提出 意見書要約 と 今後の流れ

日本政府が米国連邦最高裁に提出した意見書(アミカス・キュリエ・ブリーフ)の要約と、最高裁での今後の流れをご紹介します。
日本政府の意見書については 外務省公式ホームページの「 米国グレンデール市慰安婦像訴訟 日本国政府の意見書提出 」をご覧ください。

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【 グレンデール性奴隷慰安婦像撤去裁判 日本政府意見書抄録 】

連邦政府は外交において独占権を有する

2017年2月 抄録と解説担当 GAHT 細谷

日本政府の関心事
本裁判はグレンデール市が、第二次世界大戦中の慰安婦問題での日韓間の争いに合衆国連邦政府の公平な友好的に解決する様に促す外交方針であるにも関わらず、独自の見解を表明して外交関係を混乱させる事が、憲法上許されるのかの問題をはらんでいる。
連邦政府は長年に亘りこの問題に対し米国の同盟二ヶ国が外交的な解決に努める事を支持し、米国はその為に注意深く一貫してこの問題で煽動的な言辞を控えて来た。

A. 外交独占権
最高裁で下された判例は、連邦政府の外交権独占権を正当化する。控訴裁判所の判決は、最高裁の一貫した方針と裁定に全く違っている。
市-地方政府が主張する表現の自由は、憲法上保護されていなく外交独占権に違反する。

B. 控訴裁判所の判決は問題が多い、最高裁で審理されるべき
控訴裁判所が創り出した表現の自由による外交権の侵害は、(最高裁が)本件を審理をするに十分な理由がある判決は過去の最高裁の判例とも米国政府の外交方針とも一致しないし、日本政府高官が公言した碑設置に反対する声明を全く考慮していない。
判決は、(市の)表現の自由を優先する例外を創り出して外交独占権を侵害した。
グレンデール市は像を設置して外交方針を世界に発信したが、米国は統一した見解を外に発すべきである。

C. 慰安婦問題の誤解と日韓関係
像の設置前から日米韓間での外交問題であった。日韓関係は脆弱で、日韓の安保・経済協力が2015年12月の日韓合意で進展するのは米国が望む所である。
その米国が慰安婦問題で相反する見解を表明する事で混乱が生じかねない。
日本は歴史上の事実を十分に調査したが、碑文は歴史上の記述として正確でない。
昨年ジュネーブでの女子差別撤廃委員会に於いて日本の外務副大臣(審議官)が、1990年代に実施した大規模な事実関係の調査結果を発表し、性奴隷・20万人・強制連行を否定した。その全文は外務省のHPに掲載されている。
現在の日韓間外交は、米国の支援によって2015年末の日韓合意に至った。本意見書は国際的な場での批判禁止等の日韓合意に反しない。

日本にとり何にも増して重要な事は、州やグレンデール市の様な地方都市がこの慰安婦問題の様な敏感な外交問題に首を突っ込まない事であり、その為に州・市は米国がその外交方針で発信せねばならない統一的方針を侵害させない事である。

結論
上記より、請願は認められるべきである。

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日本政府意見書のポイント
・(慰安婦)問題は、像設置の2013年7月以前から日米韓での外交課題であり、人権問題ではない
・地方政府に憲法で表現の自由は保証されてない
・強制連行・性奴隷/ 20万人等を事実誤認と否定
・問題は日米韓の安保・経済に絡む敏感な外交課題
・日米韓3ヶ国は解決に向けて努力している。米国の主張は一つで地方政府が口出して邪魔すべきでない
・控訴裁判決は問題。最高裁で審理されるべき

 

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【 最高裁での今後の流れ 】
※画像をクリックすると別ウィンドウにPDFで表示されます。

最高裁での流れ2

日本政府が米国連邦最高裁に我々を支援する第三者意見書を提出

米国最高裁判所における上告審の進展

日本政府が我々を支援する第三者意見書を提出

 

2017年2月22日

GAHT-US CORPORATION

 

本日(2017年2月22日)は、3年続いているグレンデール市の慰安婦像の撤去を求める裁判の歴史の中で特筆すべき日でありました。

ご存知のように、第一審と第九地区控訴裁判所に於いては敗訴したので、最後の拠り所である米国連邦最高裁判所に請願書を提出し、先月23日に受理されました。それから30日以内に第三者意見書(アミカス)が受け付けられることになっていたのですが、本日、日本政府から請願者GAHTを支援するアミカスが、最高裁判所に提出され受理されました。

日本政府には以前から書面による支援を依頼していたのでが、今までは実現していなかったのです。しかし、裁判の最終段階で我々を支援する第三者意見書を提出していただいたことに、我々は深く感謝をする次第です。連邦最高裁判所に請願された案件に対しては、ほんの1%くらいしか採択されず、他は棄却されるのが今までの習わしですが、政府がアミカス提出したので、採択のチャンスが向上しました。

その他に、「日本近現代史研究会」と「史実を世界に発信する会」が共同で作成したアミカスも最高裁版所に提出されました。同時に、グレンデール市側からの請願書に反対する文書も提出されました。

今後ですが、10日以内にグレンデール市の請願受付反対書に対する当方の反論書を提出する予定です。また、グレンデール市を支援するアミカスも30日以内に出されてくると思われます。

今年の前半が勝負かと思われます。今後とも引き続き皆様のご支援をお願い致します。

以上

◆ 外務省ホームページ
米国グレンデール市慰安婦像訴訟 日本国政府の意見書提出

 

◆ 日本政府の意見書(英文PDF)
Mera Amicus Brief
http://gahtjp.org/wp-content/uploads/2017/02/Mera-Amicus-Brief.pdf

 

◆ GAHTの請願書 [No. 16-917] (英文PDF)
Koichi Mera Petition for Writ of Certiorari
http://gahtjp.org/wp-content/uploads/2017/02/Koichi-Mera-Petition-for-Writ-of-Certiorari.pdf

 


<関連ニュース>
◆ China Daily 2017-03-02
Japan condemned for interference with ‘comfort women’ memorial lawsuit

◆ 京郷新聞2017.02.26
“미국 소녀상도 철거해야”..일본 정부, 미국 법원에 의견서 제출
「米国の少女賞撤去しなければ “..日本政府、米国の裁判所に意見書提出

◆ KYODO MAR. 01, 2017
Japan gives rare opinion to U.S. Supreme Court over ‘comfort women’ row

◆ JAPAN Foward February 27, 2017
The Japanese Government Weighs in with the Supreme Court

◆ 日本経済新聞 2017/2/28
政府、米での少女像訴訟で意見書 慰安婦を象徴

◆ 時事通信 2017/02/28
少女像訴訟で米最高裁に意見=外務省

◆ NHKニュース 2月28日
政府 米での慰安婦像撤去裁判 上告認めるよう意見書

◆ 毎日新聞
連邦最高裁に日本政府意見書

◆朝日新聞 2017年2月27日
政府、米慰安婦像訴訟に異例の意見書「上告認めるべき」

◆ 産経ニュース 2017.2.25 【歴史戦】
米グレンデール慰安婦像撤去訴訟、日本政府が米最高裁判所に審理求める意見書提出

日本政府が異例の対応 米地方自治体の介入看過できず、慰安婦像撤去訴訟で

米国連邦最高裁に提出した上告状について

米国連邦最高裁に提出した上告状の番号(Docket)、タイトル、他が最高裁のサイトに掲載されました。

https://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles\16-917.htm


No. 16-917

Title:
Koichi Mera, et al., Petitioners
v.
City of Glendale, California

Docketed:
January 23, 2017

1月10日米国連邦最高裁に上告状を提出しました

【Front Japan 桜】グレンデール慰安婦像撤去~米国連邦最高裁に上告状提出[桜H29/1/16]
20分42秒~

4
上告状の表紙
1
ワシントンDCにて 目良浩一代表

<参考ニュース>
産経 2017.1.11
【歴史戦】グレンデール慰安婦訴訟で上告状を提出 「米裁判所が公正かを示すモデルケース」と原告側
http://www.sankei.com/world/news/170111/wor1701110006-n1.html

【目良浩一の米西海岸リポート(6)】 グレンデール市の慰安婦像の撤去を求める裁判は、自分たちで弁護士の役も務めます

産経ニュース 平成28年(2016年)12月28日
http://www.sankei.com/world/news/161228/wor1612280002-n1.html

前回の報告では、連邦控訴裁判所(第9地区控訴裁判所)が、われわれの裁判の控訴状に対し、原告の資格は認めたが、米カリフォルニア州グレンデール市の行為が米国の憲法に違反するとは認められなかったことをお知らせしました。同時に、連邦控訴裁判所に「再審査」の請求をすることまでを書きました。再審査の請求は9月13日に提出しました。

 さらに今回は、申請に力を添えるために、日本の二つの組織がアミカスと称する支援資料を提出してくれることになりました。「史実を世界に発信する会」と「日本近現代史研究会」です。これらの組織は、米国ではあまり知られていない慰安婦の実態を二つの方法で、裁判官に知らせることを狙いました。一つは、日米の学者による慰安婦の実態に関する議論です。米国の学者が、慰安婦を安易に「性奴隷」と考える傾向があるのに対し、日本側が歴史的事実を挙げて「性奴隷説」に反論した記録です。もう一つは、第二次大戦中の米軍の記録や米国政府内の徹底した調査の結果として、日本軍が人権の侵害をしていなかったという米国政府の報告です。ほかに日本での調査も含めて、「性奴隷説」を徹底的に否定した資料です。

 二つのアミカスは9月26日に提出されました(*)。10月4日には、第9地区控訴裁判所が受理しました。われわれは明るい気分になったのですが、直後の10月13日に再審査請求が却下されたとの通知を弁護士から受けました。再審査請求は第9地区控訴裁判所の判事全員29人に通知されていますので、誰もそれを採択しようとしなかったのは意外でした。日本政府の口添えのない裁判は、このように扱われるのです。この件については、米国の最高裁判所に持ちこむ以外には手がありません。90日以内に上訴することができます。

■ 続いて加州の控訴裁判所がグレンデールを支持

 その対応を考えていた11月23日、米国での感謝祭の前日に、カリフォルニア州の控訴裁判所からの判決がメールで来ました。カリフォルニア州の裁判では、憲法違反のほかに、市議会で碑文を承認していないこと、日本人や日系アメリカ人を差別したという訴因も入っています。しかし、大きな問題としては、グレンデール市側が起こした濫訴に対する当方への罰金支払い義務を覆すことがあります。これらのすべてについて、弁護士は楽観していたのですが、われわれは敗訴しました。

 この控訴裁判の主任判事は、8月の公判の時に「俺は東條が嫌いだ、他の人もそうだ。嫌いな人たちを差別して何が悪い」と発言したポール・ターナーです。そして、他の2人もそれに賛成した全員一致の判決です。考えられない判決です。判決は、裁判所はどのような事情であれ、自由自在に裁定できるのであると、宣言しているようなものです。すなわち「グレンデール市の行為は政治的な意図の表現なので、公共の目的の例外としては扱えなく、濫訴が成立する」としているのです。しかし、濫訴の法律は、弱い個人の利益を守るために作られたものなのです。グレンデールのような大きな自治体に与えるべきものではありません。憲法違反については、連邦裁判所の決定を引き継いでいます。碑文の文言を承認していないことに関しては、「そんな詳細を審議する必要はない」と決めつけています。差別については、勝手に「差別はなかった」と断定しています。また、第1審の判事が原告に断りなしに、慰安婦像を視察したことに関しては、「それは違反かもしれないが、判決に影響を与えるものではない」と勝手に決めつけています。すなわち、先に結論があって、それに合わせて判決文を書いたといった感じです。偏向性の強い判決だと思います。

■ 弁護士への依存から、自主的な上告訴状の作成へ

 そこで、州の裁判についても、連邦の裁判についても、今後続けてゆくには、かなりの費用が必要です。しかし、現在の状況では、当初のような支援金の収入は期待できませんし、支援していただいている皆様にも、限度があります。そこで、支援者からの提案もあって、原告が自力で裁判を続けることを考えました。そのような発表をすると、弁護士の方からある程度の無償協力や、低額報酬での協力を申し出てくる人も出てきて、現在では、原告が主体となって、特定の件については弁護士の助言をいただいて進める形にしています。この形態で、州の控訴裁判所への再審査請求書を作り、締め切りの12月8日に提出しました。締め切り間際に提出して、一旦受け付けられましたが、11日になって、いくつかの手続き的な手違いがあるので、16日までに、再提出するように申し渡されました。素人の手違いを許してくれるのには、救われます。

 再審査請求書は、原告側の私と「歴史の真実を求める世界連合会」(GAHT)の細谷氏の2人で主に作成し、特定の点について弁護士の助言を得ながら修正してきたものですが、ポイントをかなり正確に押さえていると思っています。したがって、ターナー判事も苦慮すると思ったのですが、なんと1週間後に却下の通知が来ました。面倒なものは、大急ぎで読んで、排除するようです。これに対しては、40日以内に州の最高裁判所に上告できますので、そうするつもりです。

■ 米国の最高裁に向かって進む

 次の課題は、1月11日期限がくる米国の最高裁判所への上告状の作成です。この裁判所は、控訴裁判所の裁定を不満とする人などからの上告を受け付けるのですが、提出された件数の1パーセントくらいしか採択しません。採択の基準は、下級裁判所の裁定間の相互一貫性を保つことです。ある裁判所で出した論理が、別の裁判所では通らない場合には、その論理が通るように修正するという役割です。われわれは、以前に同じ第9地区控訴裁判所で決定されたカリフォルニア州の判例を使って、グレンデール市の行為が憲法違反であることを主張する予定です。

 この上告状についてもわれわれは、われわれが主体となって行い、弁護士には時々の助言を得るだけで、書き上げる予定です。果たしてどのような結果になるかわかりませんが、これが現在できる限りの状況です。上告状の提出は、首都ワシントンに出かけて行うつもりです。

以上

(*)米国連邦控訴裁判所が受理した性奴隷を否定した意見書

【声明】再審請求書を提出、今後の予定他[2016年12月13日付] 

 GAHT を支援くださる皆様へ

11月23日のカリフォルニア州控訴審の判決を受けて、12月8日に同裁判所へ再審請求書を提出しました。
幾人かの弁護士の専門的な助言を受けて、色々と試行錯誤を重ねましたが何とか我々が主体となって提出する事が出来ましたことをここにご報告いたします。
また掛かる費用も最小限に出来たと考えます。

控訴裁判所の判決は、アンタイスラップ法を原告GAHTに適用する点、原告グレンデール市の慰安婦像設置の目的、等で被告グレンデール市の主張の矛盾点を挙げて、再審査を求めました。
被告側の主張の論理が綻び始めていますので、今後も粘り強く当方の正当な主張を訴え続けます。

次は連邦最高裁判所へ上告書を提出いたします。提出期限は来年1月11日(水)です。

尚12月1日に発出した声明文の中で、「我々は、弁護士を解任して、我々だけで裁判を続けることにいたしました。」と述べましたが、実際は8日に提出した再審請求書で行った様に:
「我々は、手続き上弁護士を解任しますが、その弁護士を含めた複数に弁護士の専門的な支援と助言を得ながら、我々が前面に立って裁判を続けることにいたしました。」と言うべきでした。
誤解を与えました事をお詫び申し上げます。

この方法で弁護士へ支払う金額は以前よりは少なくなり費用の大幅な減額が見込めますが、それでもスポット契約での弁護士への支払いが生じますし、GAHTとしての書類の作成と提出の為の実費は以前に比して増えます。
今後とも皆様の温かいご支援をお願い致します。

2016年12 月13日
GAHT-US Corporation 役員一同

カリフォルニア州の控訴裁判所の決定と今後の方針[2016年12月1日付] 

※ PDF版ダウンロード

GAHT を支援くださる皆様へ

カリフォルニア州の控訴裁判所の決定と今後の方針

去る11月23日にカリフォルニア州控訴裁判所が、我々が提出していた控訴の案件について判決を下しました。内容は、我々の主張をすべて却下する完全な敗訴でした。8月4日に連邦の控訴裁判所が同じような我々の控訴案件を却下し、それに対する再審査の要求に対して10月13日に却下の決定を下していますので、予想はしていましたが、濫訴扱いをされた罰金の回復も出来ず、更に、濫訴を続けたという理由で、罰金が課されるという状況になりました。

判決について、我々の弁護士の意見を聞きましたが、我々と同じように、判決は非常に偏向していると明言しています。州の第一審では、判事が「日本の軍隊が悪事を働いたということは明白である」という言葉から判決文が書かれています。

控訴審では、公判の時に、裁判長が、「俺は東條が嫌いだ。他の日系人も嫌いだ。そのような人を差別して何が問題か。」と発言したように、偏見を持っています。今回の判決も同様です。我々の主張はすべて却下されました。連邦政府の外交権の侵害については、単なる意見の表明であるから、侵害にならない。市議会で碑文の承認がなかった事に関しては、実質的に市議会が認めたから問題はない。日本人や日系人の差別にはならない。日本人に対する平等な保護義務に違反していない。第一審の判事がもしかしたら、判事のすべき行動規範を逸脱したかもしれないが、それは、この判決を覆す程のことではない、といった調子です。

ここで我々は、大きな決断をしなければならないことになりました。
この裁判を続けるには、これからもかなりの費用が掛かります。しかし、皆様方に以前と同様な支援を頂くことには、限界があります。しかしながら、このまま裁判を放棄することは、今まで支援していただいた方々に対する冒涜になります。そこで、我々は、弁護士を解任して、我々だけで裁判を続けることにいたしました。
加州の裁判に関しては、まず再審査の請求をします。それが却下されれば、州の最高裁判所に訴えます。連邦裁判所に対しては、期間内に、上訴状を提出する予定です。辯護士なしで、どの程度戦えるかどうかはわかりませんが、成功した例は幾つかあります。

ただし、我々がここで確認しておきたいことは、裁判には今までのところ敗訴していますがこれはカリフォルニア州裁判所や米連邦裁判所が「慰安婦の強制連行という史実を認めたわけでは全くない」ということです。我々は今、アメリカの判事を含むインテリが持っている慰安婦に関する誤った考え、より広い観点からすれば、大東亜戦争自体についての誤った考えを糺していく必要性を強く感じています。したがって、出版、講演、TV,などの広報活動にも力を入れていく予定です。ヘンリー・ストークス氏の第二次世界大戦に関する英文の図書が今週出版されました。この本をアメリカの各方面に配布する事も一つの手段です。更に、国連やその他の関連国などに対しても積極的に働きかけてゆこうと考えています。

我々は今後ともに、日本の名誉を守るために活動を続けていく決意ですので、引き続き暖かくご支援・ご声援をよろしくお願い致します。

2016年12 月1 日

GAHT-US Corporation 役員一同

再審査請求が破棄される

2016年10月14日

去る9月16日に米国連邦控訴裁判所に提出した控訴審判決に対する再審査の請求が、破棄されたとの通知が10月13日に関係者に伝達されました。担当した3人の判事が却下、他の判事も再審査に興味を示しませんでした。その結果、再審査の要請は、却下されました。連邦裁判所に関する残された道は、米国の最高裁判所に上訴することだけになりました。

この件については、最高裁での採択の可能性、上訴することの意義、そしてそれに伴う必要な費用、裁判以外の広報活動による目的達成効果などを総合的に検討して、近い内に決定をする予定です。我々としては、日本国の名誉を守るためにあくまで戦いたいのですが、裁判以外の広報活動による目的達成のための効率などを考え併せて、決めていきたいと思っています。
今後ともに、ご協力の程お願いいたします。

歴史の真実を求める世界連合会【GAHT(ガート)】

性奴隷を否定した意見書が米国連邦控訴裁判所に受理されました

日本の民間2団体が原告「歴史の真実を求める世界連合会」を支援するために米国連邦控訴裁判所に提出した第三者の意見書が、平成28年(2016年)10月4日受理されました。
判事は慰安婦性奴隷を全面から本格的に否定した意見書を、初めて読むことになります。

◆ 史実を世界に発信する会(Society for the Dissemination of Historical Fact )

AMICUS CURIAE
http://bit.ly/2ddwEh6

 

◆ 日本近現代史研究会

BRIEF OF AMICUS CURIAE THE NIPPON TODAY’S RESEARCHERS SOCIETY (KINGEN)
http://bit.ly/2dqEFxu

MOTION OF THE NIPPON TODAY’S RESEARCHERS SOCIETY (KINGEN)
http://bit.ly/2ec04NT

APPENDIX TO AMICUS CURIAE BRIEF
http://bit.ly/2e8OcrI

 

<参考>
史実を世界に発信する会
Society for the Dissemination of Historical Fact 
日本近現代史研究会

米国連邦裁判所における裁判の最新情報 [2016年9月20日付]

 

控訴審への再審査請求:9月16日提出

前にお知らせしましたように、米国連邦裁判所の第9地区控訴裁判所は8月4日に、原告・上告者に判決を下し、第一審で認められなかった原告の資格は認めるが、訴訟の目的であるグレンデール市の慰安婦像の撤去を求める根拠は認められないとして、我々の敗訴となりました。そこで戦いを続けるために残された道は、米国の最高裁判所に上訴するか、判決を下した控訴裁判所に再審査を請求するかしかありません。我々は、弁護士を交えて慎重に検討した結果、控訴裁判所に再審査を請求する方が好ましいと判断しました。それは、最高裁判所に上訴した場合には、採択率がかなり低いという客観的な理由もありますが、控訴裁判所で担当した3人の判事が下した判決の内容がかなり偏向していて、他の判事を交えて審議をすれば違った結果が出る可能性があるからです。通常の控訴裁判所の審議は、3人の判事のティームで行いますが、その他に、第9地区控訴裁判所の判事29名全員が参加して審議をする方法もあります。それをアンバンク(En Banc)と言います。再審査を請求する際には、以前担当した3人のティームにするか、アンバンクの審査のどちらかを選んで、請求できます。今回は、全員参加の審議を請求しました。今までの担当判事以外の判事が関心を寄せれば、アンバンクの審議が可能となります。どの判事も関心を示さなければ、今までの判事による再審議となります。

再審査を請求したもう一つの理由は、その判決が慰安婦像については検討しているが、碑文については殆ど議論をしていないからです。問題の根源は、かなりの部分が碑文の文面にあるのです。それを単純に慰安婦像は苦労をした元慰安婦を記念するために建てられたもので、単なる表現の自由の範疇にあるとする今回の判決は、問題の単純化にすぎません。

更に言うならば、此の裁判の結果によって米国で州や自治体への表現の自由についての規則が出来るのです。この判決で、「強制性を伴わない州や自治体の意見の表明はすべて表現の自由の範囲内にある」という法解釈が、若し我々がこの判決の後で行動を起こさなければ、この判決によって樹立されることになるのです。

問題点を指摘しましょう。碑文は、「日本の軍隊は1932年から1945年にかけて20万人を超えるアジアやオランダの女性を強引に家から連れ出し、性奴隷となることを強制した。2007年の米国下院の決議121号を記念して、日本政府にこれらの罪悪に対する歴史的な責任を認知することを求める。」と書いてあるのである。すなわち、日本政府が認めていない、慰安婦の強制連行、性奴隷化、慰安婦が20万人以上であったことなどをすべて事実であったとして、日本政府が人権侵害の罪を犯したとして、糾弾しているのです。

日本政府は、明確に否定していますが、事実の認識については、異論もあるかも知れません。しかし、単なる地方自治体であるグレンデール市が外交的に重要なこのような問題について、無制限に意見を表明することは許されるべきでしょうか。外交問題について、単なる市がこのように意見を表明すれば、米国の外交政策は混迷を極めるでしょう。特に、自治体がアジアの重要な同盟国に対して、「罪悪国」呼ばわりをしても良いのでしょうか。外交的には、日米間には安全保障条約があり、両国は友好関係を保つことを誓約しています。そのような国を自治体が罪悪国と呼ぶのは、国の方針に背くことになります。意見の表明の自由は、同盟国を誹謗することも含むべきでしょうか。我々は、「否」と考えます。

この点について解説しましょう。州を含む自治体がどの程度外交について公的に意見を表明できるかは、いくつかの関連した判決は出ていますが、それ自体には米国ではまだ明確な指針が出ていません。この裁判でこの問題に指針を与えようとしているのです。

この問題を考えるにあたって参考になるのが同じ第9地区控訴裁判所で2012年に発表したモブセシアン対ビクトリア保険会社の判決です。この裁判では、カリフォルニア州が20世紀の初頭にトルコによって被害を受けたアルメニア人に特別の時効に関する猶予を与える法律を制定したことに対して、連邦政府がそれに対して何らの措置もしていないにも拘わらず州がそのような外交に関する措置を採択することは許されないという理由で、州の法律自体が無効になりました。通常は、保険については州は規則を決めることが出来るのですが、それが明らかにアルメニア人およびその子孫を特別扱いにするものであったために、連邦政府の外交権の侵害と判断されました。このケースでは、法律の「真の目的」が問題とされました。真の目的は、アルメニア人を厚遇して、その危害を与えたとされるトルコを非難することだと解釈されたのです。

この判決は、同じ第9地区の女性判事、スーザン・グレイバーが書いて、多数の判事が承認したもので、我々は再審査の申請にあたってこの判例を主要な根拠として用いています。ポイントは二つあります。連邦政府が態度を決めていない場合にも、連邦政府の権限の侵害を宣告できる事。もう一つは、州や自治体の行動の真の目的を知ることが重要な意味を持つことです。慰安婦像の場合には、連邦政府は態度を決めていません。むしろ、日本と韓国に互いに相談して決着しろと伝えています。この状態では、「権限の侵害」であると宣言できます。真の目的に関しては、元慰安婦を記念することは二次的なことで、日本を貶めることであると言えます。更に言うならば、日米の関係を崩壊し、アジアを、韓国の運動団体と提携している中国の支配下に置くことであるともいえるでしょう。このような世界の力関係があることを今回は、陳述しています。

此の裁判が始まってから、グレンデール市を支援するために、KAFC と抗日連合がアミカスと称する参考資料を裁判所に提出してきています。最初は、連邦裁判所での第一審の時でした。このときは、判事がこれらの書類は無関係であるとして、却下しました。控訴審が始まってからもこの両者は、控訴裁判所にアミカスを提出しました。今回は、公判の直前になって判事がこれらを認める決定をしました。それらの書類は、慰安婦が日本軍の性奴隷であったことを示す書類ですが、元慰安婦の口述書などで、信頼に値しない資料ですが、慰安婦について知識のない人には、性奴隷説を印象付ける格好の材料になるでしょう。

今回は、再審査を請求すると同時に、日本の協力団体にアミカスを提出することを考慮するように伝えました。それがどのような影響を与えることになるかが関心事です。アミカスは一週間以内に提出するという規則になっています。

上記の様に、今回の再審査の請求は、以前の控訴審への訴状に比べても、かなり強化されています。結果が出るには相当な日数がかかると思いますが、異なった結果が出る可能性もかなりあるのではないかと思います。最高裁への上訴は、その結果を見てからにします。

2016年9月20日
GAHT-US Corporation

米国連邦裁判所における裁判の近況 [2016年9月9日付]

GAHT-US は、今年の8月4日の控訴裁判所の判決を受けて、対応策を検討しました。

最高裁判所に上訴することも検討しましたが、その前に、判決を下した控訴裁判所に再審査を申請することが出来、その方が採択される可能性が高いと判断したために、現在は、再審査の申請のための手続きを進めているところです。9月16日までには、申請を完了する予定です。

此の再審査要請の結果は二か月から六か月先に判明すると思われます。その結果次第で、最高裁判所への上訴を検討することにしています。

2016年9月9日
GAHT-US Corporation

米国連邦裁判所第9巡回区控訴裁判所8月4日判決への抗議文/Appeal to the decision of the Court of Appeals for the Ninth Circuit made on August 4, 2016

米国連邦裁判所第9巡回区控訴裁判所8月4日に判決への抗議文

(グレンデール市奴隷慰安婦像撤去を求める裁判 No. 14-56440, D.C. No.2:14-cv-01291-PA-AJW)

平成28年8月5日

歴史の真実を求める世界連合(GAHT)

我々は昨日以下に述べる極めて不見識な判決の連絡を受けた。

GAHTはこの不当な判決に対し上級裁判所に上訴をする積りである。判決は被告グレンデール市を擁護するGAPH等の他機関から提出された見解書を基に、旧日本軍が朝鮮人女性を奴隷に強制したとの一方的な憶測で書かれている。(GAPH: Global Alliance for Preserving the History of WW II in Asia世界抗日戦争史実維護連合会
我々はその一方的な見解書に対して反論書を用意しその準備が出来ている事は6月の公判で述べた。

その我々の反論書の主要点は:
1.慰安婦は性奴隷でもなく、その生活も奴隷状態ではなかった。
2.(米国)この慰安婦問題に関しての下院の決議は立法化されておらず、従って立法的な権威は全くありません。事実の探求として、米国政府は慰安婦に関してIWG(Inter-Government working Group)と呼ばれた省庁間をまたがる組織でかなり大規模に1998年から2007年までクリントン大統領が署名した法律に基づきその戦争犯罪を調査しました。

その結果‐真実は、IWGはこの様な大日本帝国軍隊による人権侵害の書類は発見出来ませんでした。そしてGAPHは疑いもなくこの事を知ってますが、その見解書には何も書きませんでした。
この様に出された見解書は正しくも公平でもありませんので、引用すべきではありません。

GAPHはIWGで大日本帝国軍の悪逆を探し求めたが2007年の時点でなかったのだから、2007年以前の意見は無効にしたでしょうか? それともGAPHは2007年以降に新たな証拠を見つけたでしょうか? 何れの答えも「否」です。 性奴隷慰安婦、 20万人の女性狩り等は新しい証拠と解読で完全に論破されています。

最近になって性奴隷慰安婦派理論の中核も学術論争で論駁されました。GAPHに代表される性奴隷慰安婦を主張する人達は、歴史的事実を否定する頑迷な守護者です。

今回の判決では慰安婦問題が日韓で論争となっていると認めながら、上記で述べた様に被告側の見解のみを採用しました。

正義の点から判決は不公平であり、法的な正義を求める人達には到底受け入れられるものではない。

(以上)

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Appeal to the decision of the Court of Appeals for the Ninth Circuit made on August 4, 2016

(for GINGERY vs. CITY OF GLENDALEO (No. 14-56440, D.C. No.2:14-cv-01291-PA-AJW)

August 5, 2016

GAHT-US

We are informed of the decision yesterday, and hereunder pointing out the lack of discernment in the decision.

The GAHT is in mind to appeal to a higher court against this decision. It was made of unilateral guess that the Japanese Military had forced Korean women to slavery based only on two Amicus Curiae submitted by outside organizations backing the City of Glendale, the defendant. We were ready to submit a counter Amicus Curiae, and our readiness was evident in the hearing of this June.

Major Points of our Amicus Curie were:
1. Comfort Women were not sex slaves or their lives were not slavery.

2. The resolution of the House of Representative does not have any legislative power in this comfort women issue, because it was not a legislation. From factual findings are concerned, the United States government investigated on an extensive scale the issue of Comfort Women, whether the women were enslaved and/or abducted, by making the acts and by forming the project team for its investigation called IWG (Interagency Working Group) conducted war crime investigation from 1998 to 2007 in accordance with the act proposed, examined and passed by the Congress and signed (approved) by the then President Bill Clinton on October 8, 1998.
The truth of the matter was that the IWG could not find a document related to such human right infringement by the Imperial Japanese Military, and the Global Alliance for Preserving the History of WW II in Asia (hereinafter called “GAPH ” ) undoubtedly knows this fact, but GAPH neglects it in his amicus curiae.
Therefore, the amicus curiae are not just or balanced, and shall not be referred to.

Relating to the IWG, the facts are that GAPH had sought evidences for an atrocity of Imperial Japanese Government, and could not get at the time of the year 2007. Then the main citation of GAPH’s opinions before 2007 should automatically become null?, and GAPH found a new evidence after 2007? The answer to the two questions is No!. The old interpretations such as sex-slaved comfort women, 200 thousands women hunting, etc. were refuted by new evidences and interpretations completely.

Recently the center core of Pro-sex-slaved comfort women theory was also rebutted in an academic dispute. Those who, represented by GAPH, insist on sex-slaved comfort women theory become “old bigoted guards” of non-factual history.

The court decision admits that the issue is in dispute between Japan and Korea, but as mentioned above the decision took in only the opinions of the Defendant.

From the viewpoint of justice, the decision is out of balance, and cannot be accepted by those who seek legal justice.

カルフォルニア州 第9連邦高等裁判所 控訴審 開始[2016年6月7日]

2016年6月7日に、カリフォルニア州パサデナ市にある第9連邦高等裁判所のパサデナ支所でグレンデール市に対する慰安婦像撤去裁判の控訴審が開かれました。

前回の連邦裁判所の第一審では、法廷を開くことも無いままに、敗訴になりましたので、連邦裁判所で、開廷されたのは初めてのことです。
原告側からは、Ronald Barak 氏が陳述しました。被告側からはChristopher Munsey でした。

動画で法廷での陳述、応答のすべてが視聴できます。

14-56440 Michiko Gingery v. City of Glendale

今回は判決は出ませんでした。3人の判事が協議して、判決を出すことになります。

今回の公判の状況から、以下のことが言えると考えられます。

判事は、両方の弁護士に厳しい質問を浴びせました。回数としては、Munsey 氏の方により多くの質問がなされました。質問は、反対意見を持っているから質問をする場合もありますが、より良い答えを引き出すためのものもあります。したがって、その数だけからどちらが有利であるかは言えません。

しかし、第一審でのAnderson 判事が見せたような、我々に対する敵対意識は見られませんでした。

高等裁判所の判事は、下級裁判所の判事とは、明らかに違うようです。

3人の判事のうち、中央のReinhart 氏は、同様の案件に多く携わった人で、内容の理解の程度が高いようです。
左の女性判事、Wardlaw 氏も経験の深い判事です。右側のKorman 氏は、New York から派遣された客員判事で、高等裁判所には所属していません。

本日の公判で明らかになったことは、グレンデール側の反論にかなりの問題点があることが判事に認識されたことだと思います。判決は、いつどのような形で発表されるかは、不明ですが、第一審に差し戻しの可能性がかなりあると思われます。

2016年6月7日

GAHT-US
代表 目良 浩一

Anti-SLAPP Penalty についてのご報告

8月25日、アンタイスラップ動議の裁判官による承認に伴い、グレンデール側への罰金の支払いに関する裁判が開かれた。

グレンデール側に支払われる弁護士費用は$150,046.58であると裁定された。

その後、原告側は9月16日に$945.76の利子と共に$150,992.34をグレンデール市の弁護を担当しているシドリー・オースティン社に支払った。

原告は、控訴をする予定で、その結果によっては、罰金が返済されることもある。