このHPでの先月23日と今月1日付けの、ユネスコ世界の記憶遺産に関する記事を読まれた方から質問を受けました。ご質問ありがとうございます。
質問は、ユネスコの改革がなされたのだから、慰安婦の登録もその改革後の制度で扱われるのではないか?そうであるならば国家間で衝突している案件となり登録は出来ないのでは?でした。
日韓の団体を中心とする二つの慰安婦に関する登録申請は、2016年に出され、審査を経て、2017年10月に両団体間の対話を経ての登録が勧告されました。
改革は2021年4月にできましたので、ユネスコは「慰安婦」の両申請は旧制度で扱ってきました。旧制度の欠陥は、幽霊団体でも申請が出来るいい加減さと、ユネスコの暴走を止められるストッパーがない事でした。「慰安婦」はこの様な旧制度下での案件ですから、ユネスコが偽「南京虐殺」を登録した様に暴走して登録する可能性があります。
改革された点‐申請時での関係する国家による意見表明と話し合いでの解決‐は、未だ承認されていない「慰安婦」でも適用されるべきです。
GAHTは、ユネスコの暴走が懸念され、それによって間違った「性奴隷慰安婦」が登録されることが懸念される旧制度ではなく、改革後の制度の趣旨で「慰安婦」は扱われるべきと主張し、ユネスコを含めた関係する当局に働き掛けて行きます。