ユネスコ世界記憶遺産             「慰安婦」の登録について

ユネスコ世界記憶遺産として、慰安婦を日本軍の規律を維持した制度としてGAHTは申請書類の作成に加わりました。(2016年5月 申請書をユネスコに提出、日本:3団体、米国1の4団体で構成〕

一方で「慰安婦」を日本軍・政府の強制連行と性奴隷の被害者とする申請も出されました。申請は9ヵ国15団体で構成され、韓国6団体、中国2、台湾1、日本⒈、オランダ1,インドネシア1、 フィリピン1、東チモール1、英国1。

慰安婦の定義が真っ向から違う両方の申請を受け取ったユネスコは、2つの申請連合団体に対して、話し合いによって申請を一本化することを勧告しました。          (ユネスコの勧告:2017年10月)

この間に、「南京虐殺」が秘密裡に登録されしかもその受理された書類が公開されていない制度の不備を日本政府が中心になって進めたユネスコの記憶遺産登録制度改革審議が2017年10月に決定し、「慰安婦」の登録手続きも凍結されました。

2019年からユネスコ加盟国間で改革の議論を行い、2021年3月に合意が成立し、4月に執行委員会でそれを承認しました。(2021年4月制度改革完了)

改革後の新制度での重要な相違点:⓵申請は各国政府機関経由で提出(旧制度:申請者が直接提出)、②受理された申請書類はインターネットで公開(旧制度:非公開)、⓷その申請に対し加盟国は異議申し立てが可能(旧制度:不可能)、④国家間で対立する場合は対話を合意するまで行う、その間経緯をインターネットで公開(旧制度:対外秘)、⑤登録の決定は加盟58カ国で構成される執行委員会で決定(旧制度:事務局長一人が決定)(日本は加盟以来ずっと委員国を務めている)

凍結されていた「慰安婦」の承認手続きは同4月より再開され、お互いの申請書を交換し、両申請団体の対話を実現する為に現在ユネスコはその方法を両者から意見を聴取中で、両者の合意を持って対話が実現する予定です。

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