「裁判」カテゴリーアーカイブ

カリフォルニア州裁判所における裁判の現況【2015年8月21日】

 グレンデール市の慰安婦像の撤去を求める裁判は、最初米国の連邦地方裁判所に提訴して2014年の2月に始められた。訴因は、(1)地方自治体であるグレンデール市が、慰安婦問題という外交上の問題についてその立場を、慰安婦像を建立することによって表明することは、外交につての権限をすべて連邦政府に付与した米国の憲法に違反するということ(2)慰安婦像に付随している文字盤に記載されている文面は、市議会で承認されてないものであるので、それを公園に公示することは、市の条例に違反するということであった。この訴訟は同年の8月に連邦地方裁判所の担当判事であるアンダーソンが判決を下した。その判決は、(1)に関しては、原告の主張していることには直接に触れず、たとえそのような憲法違反があったとしても、原告にはそれを要求する資格がないとするものでした。そして、(2)に関しては、連邦裁判所の扱うべき事項ではないので、州の裁判所に提訴すべきであるというものでした。

 そこで、2014年9月に州の裁判所に提訴し、上記の(2)の他に、 (1)の憲法違反も加え、更に州の憲法で保障されたすべての住民が平等に保護されなければならないとする条項も入れました。これに対して、グレンデール側は、この訴訟は州法で決められている濫訴防止のためのアンタイ・スラップ動議を持ち出してきました。この法律は、名誉棄損などで個人が気軽に組織などを訴えて、経済的な負担をかけることを防止するために設けられたものですが、公共の利益のために行う訴訟などには、適応されないなどの例外があります。グレンデール市は、この動議を持ち出して対抗してきました。

 2015年2月23日に、リンフィールド判事の下で、ロスアンジェルスで公判が開かれました。この判事は、公判の直前に予備的な判決文を原告と被告に手渡す習慣があります。その判決文は以下の文章で始まります。
“There can be no legitimate dispute that the Japanese government engaged in a horrendous crimes against the Comfort Women prior to and during World War II. The United States House of Representatives – and even the Japanese government itself – has recognized these abuses.” 
(日本政府が、第二次世界大戦中及びそれ以前に慰安婦に対して残忍な犯罪を犯したことに対しては、その正当性を疑う余地は無い。米国の下院もそれを認知しているし、日本政府自体も認めている)

 このような、記述には深刻な問題があります。第一に、我々の訴えていることは、連邦政府が独占的に行う外交問題を市が関与するには、米国の憲法違反であるという訴訟に対して、その記述は全く関係のないことであるにも関わらず、判決内容にかなりの影響を及ぼす危険性があることです。悪人を助けようとしている者は、悪人に決まっているとする考えです。第二には、その判断がまったく訴訟自体に関係がないことであるにも関わらず、関係があるかのように振舞っていることです。

 法廷で我々の弁護士は、厳しく判事に迫りました。しかし、被告のアンタイ・スラップ動議が認められました。そして、我々がグレンデール側のこの件に関する弁護士費用を支払うこととなりました。支払い額は、8月25日の公判で決まります。

 しかし、これで我々は、撤退するわけにはいきません。この秋に始まる連邦裁判所での控訴もあります。更に、州の裁判所の決定には、大きな疑問がいくつかあります。そのために、我々は控訴します。リンフィールド判事の法律の適用に問題があります。更に、彼は明らかに偏向しているし、禁止されていることを行いました。判事は、原告と被告が提出する情報だけを基にして、判断すべきなのですが、彼は自ら調査を行いました。これらの材料を基に、州の上級裁判所に控訴して、戦いを続けます。

2015年8月21日

GAHT-US 
代表 目良 浩一

米国連邦裁判所における裁判の現況【2015年5月31日】

米国連邦裁判所における裁判の現況
2015年5月31日

この裁判は、2014年2月20日に、ロサンジェルスの連邦地方裁判所に提訴することによって始まりましたので、もうすでに15ヵ月経っています。その間、多くの方々から激励と支援を頂戴しました。まことに感謝の至りです。日本の名誉のために、我々は更に頑張っていきます。ここでは、連邦裁判所における裁判の経過を報告致します。

昨年2月に提訴した訴状には、二つの訴因がありました。一つは、外交問題は連邦政府が独占的に行うものであるから、グレンデールのような地方自治体である市が外交問題に関与するのは米国の憲法に違反するということ。第二は、慰安婦像に付属するプレートに彫り込まれた文言は、市議会には提出されなかったにも拘わらず、市の見解としてそれを公園で展示するのは、市が自ら設定した条例に違反するということです。この二つの理由で、慰安婦像とプレートを撤去することを求めたものでした。

この訴状に対して、グレンデール側は、市は言論の自由を保障されているので、その範囲の中での行動であると主張し、反論しました。この論争には、不思議なことに、Korean American Forum of California (カリフォルニア韓国系米国人会議) と中国系のGlobal Alliance for Preserving the History of WWII in Asia (抗日連合会)が参考意見書を提出して、まさに国際的な裁判になりました。しかし、それらの参考意見書は、訴因とは関係のない慰安婦性奴隷説を推奨するものでしたので、判事はそれらを却下しました。しかし、2014年8月4日に、全く開廷することなく出されたパーシイ・アンダーソン判事の判決は、我々原告がそのような要求をする資格(Standing)がないとするもので、敗訴になりました。

しかし、判決をその分野の専門家などと共に検討した結果、それはアンダーソン判事の法的な解釈の誤りである可能性が強いと判断し、控訴することにしました。9月3日に控訴の手続きをしました。この時期は、最初に依頼した弁護士事務所、メイヤー・ブラウン社が抗日連合会などによる圧力によって突然撤退した直後であり、当方の弁護士団が弱体であったために、十分な書類の提出ができませんでした。そこで、10月には、強力な3名の弁護士と1名の憲法を専門とする大学教授を含む弁護士団を整えて、連邦裁判所における西部地区の高等裁判所である9th Circuit Court (第9巡回裁判所)に控訴状を提出しました。それは2015年3月13日でした。(2015年3月13日訴状参照)ここでは、いかにアンダーソン判事が誤った判断をしたかということに重点を置いて、議論が展開されています。

それに対して、グレンデール市側は、5月13日に反論を提出しました。彼らの反論は、原告が資格を持たないことを更に強調し、また地方自治体である市が、何らの強制力を持たない意思表示をすることは、外交を実際に行うのではないので、連邦政府の権限を侵害することにはならない。市の行動には全く問題はないと論じています。(2015年5月13日反論参照)それに対して、当方はさらに反論を5月27日に提出し、グレンデール市側の反論が根拠薄弱なものであると論じています。(2015年5月27日再反論参照)グレンデール市側は、もう一度反論する機会を与えられていますので、これらを基にして、秋には、本格的な議論が法廷で行われると予想されます。

この裁判に関係することとして、原告の一人でありグレンデール市在住であった、ミチコ・ギンガリー氏が、3月に逝去された事をお知らせしなければなりません。彼女は、姉妹都市である東大阪市の出身で、アメリカ人の弁護士であるギンガリー氏と結婚。グレンデール市に永年居住し、東大阪市との交流活動に深く関与してきた方でした。私たちが、ミチコさんに、原告団に入ってくださいとお願いした時に、彼女は快く「私でもお役に立てるのでしたら、参加させていただきます」と引き受けてくれました。そして影になり日向になって我々を励まし続けてくれました。親しくしていた方から伺ったところ、ミチコさんは、「アメリカに来てからは、日本の名誉を守るための戦いの連続でした」と述べておられたとのことです。彼女は91歳の誕生日を我々と共にお祝をして、間もなくのご逝去でした。今も「先生頑張って下さい」という声が、私の耳に残っています。

ギンガリーさんの逝去で、裁判における我々原告の資格が弱体化するのを防止しなければならない。そこで、我々は、適切な対策を取りつつある状況です。

この控訴の結果がどうなるかは不明ですが、グレンデール市側は、慰安婦は日本軍の性奴隷であったことが明らかであると主張して、そのような人権侵害をした組織を擁護するような原告団は、もっての外であるとして攻撃している。当方は、全くの法理論でもって、連邦政府の権限の侵害として戦っている。若し、法理論でなく、中韓が吹聴している慰安婦性奴隷論などによって判決が左右されるのであれば、米国連邦裁判所の法律の守護神としての正当性が疑われることになろう。

GAHT-US CORPORATION代表
目良浩一

各訴状、反論に関しては、本文内のリンクからPDFファイルでご覧いただく事ができます。下記にもリンク情報を掲載いたしますので、ご覧ください。

2015年3月13日訴状 9th Cir#19 Opening Brief-3-13-2015

2015年5月13日反論 ECF#37 Glendale’s Opening Brief-5-13-2015

2015年5月27日再反論 ECF#46 Plaintiffs-Appellants’ Reply Brief

朝日新聞集団訴訟二次提訴とグレンデール裁判・NY記者会見報告

GAHT-Japan の非営利法人 (NPO) としての正式発足の為東京を訪れている目良代表が、3月30日のチャンネル桜にて活動の現況報告を行いました。

チャンネル桜の番組から「朝日新聞に対する集団訴訟­」と「グレンデール市慰安婦像裁判」­に関しての特集番組をご覧ください。

朝日新聞集団訴訟二次提訴とグレンデール裁判・NY記者会見報告 [桜H27/3/30]

2015/03/30 に公開
第二次提訴が行われ、2万5千7百人の原告団が形成された「朝日新聞に対する集団訴訟­」と、日本同じく、地裁の判断に首を傾げざるを得ない「グレンデール市慰安婦像裁判」­について、原告団代理人の高池・荒木田・尾崎の3弁護士や、アメリカで孤軍奮闘する目­良浩一氏をお招きしてご報告していただきます。また、2つの裁判に関して、草莽の皆様­の御浄財を御寄附いただきますよう、お願いさせていただきます。

※署名用紙は下記URLからダウンロードしてください。
◆朝日新聞を糺す国民会議
 http://www.asahi-tadasukai.jp/

◆歴史の真実を求める世界連合会
 https://gahtjp.org/

※チャンネル桜では、自由且つ独立不羈の放送を守るため、『日本文化チャンネル桜二千­人委員会』の会員を募集しております。以下のページでご案内申し上げておりますので、­全国草莽の皆様のご理解、ご協力を、何卒宜しくお願い申し上げます。
http://www.ch-sakura.jp/579.html

◆チャンネル桜公式HP
http://www.ch-sakura.jp/

アメリカに正義はあるのか

アメリカに正義はあるのか:
グレンデール市に対する訴訟から

2015年2月23日

歴史の真実を求める世界連合会  
代表 目良浩一

昨年の2月20日に、グレンデール市の中央公園に建てられている慰安婦像の撤去を求めて連邦政府の裁判所に訴訟を起こした。慰安婦像の横の碑文には日本政府に対して慰安婦の人権を蹂躙したことに対する犯罪を認めよと書いてあるのである。それから一年余りが経った今日、カリフォルニア州の裁判所に起こした訴訟の結果が出た。訴状は同一である。地方自治体であるグレンデール市が、連邦政府が行うべき外交問題に介入するのは憲法違反であることが主な訴因である。

連邦裁判所に対する第一審訴訟の時には、著名な弁護士事務所であるメイヤーブラウン社のこのような問題について経験豊かな弁護士を雇い、訴状を作成して裁判に臨んだ。訴訟を起こされたグレンデール市は、当初戸惑った様子であったが、著名な弁護士事務所であるシドリー・オースティン社の弁護士事務所が無料で奉仕することになった。さらに、彼らはメイヤーブラウン社に脅しを掛けて、この訴訟から手を引くようにさせたのである。

一つの手は、米国でよく読まれている経済誌フォーブスに記事を書かせて、いかにメイヤーブラウン社がお金に飢えた汚い弁護士事務所であるかのように記述し、更にシリコンバレーのハイテク会社に脅しを掛け、メイヤーブラウン社との関係を絶つように働きかけたのである。そのために、我々は、別の弁護士事務所を探さなければならなかった。
 
昨年8月に出された連邦地方裁判所の判決は意外なものであった。憲法違反であっても、原告にはそれを修正させる権利はないというのである。さらに、グレンデール市のやったことは米国下院が2007年に採択した日本批判の決議121号に適合しているので、問題はないとした。つまり、地方自治体が外交問題に介入することに対して、何らの危惧も示していないのである。

この判決は第一に、原告の資格について誤った判断をしているとするのが一般の専門家の見方である。更に、下院の決議は、上院では決議されていないものであるから、米国政府の方針であるとするのも早計である。しかも、連邦政府が独占的に決めるべき分野に介入すること自体が問題なのである。

この決定を受けて、我々はこの裁判を更に展開することにした。一つは、連邦裁判所内で控訴することである。米国の西部地区を管轄する第9高等裁判所への控訴である。もう一つは、連邦地方裁判所の判断を受けて、慰安婦像に付随した碑文に記された文言が市議会で承認されていないことも含め、カリフォルニア州の裁判所に提訴することで、二つの異なった裁判所でほぼ同一の裁判が同時進行することとなった。その間に、弁護士団は著名事務所の弁護士と大学で憲法を専門とする教授を含めた強力なものにすることができた。

州の裁判所に対する訴状は10月22日に提出され、その後グレンデール側からはそれに対して、反乱訴案(アンタイスラップ anti-SLAPP)が提出された。つまり、自治体の行動を制限するために訴訟に訴えたのであるが、根拠が薄弱であるため棄却すべきであるとしたのである。

そして、この訴状に対する判決が本日下された。結果は、同一であった。判事は、日本政府が戦時中に慰安婦の人権を蹂躙したことは明白な事実で疑う余地はないとし、そして、地方自治体は、それ独自の政治的見解を表明する自由がある。極端に言えば、「イスラム国家」を支援する声明をしてもよろしいとして、我々の反論を退け、グレンデール市側の反乱訴案を採択したのである。

判事の声明の中には、「この裁判に対して日本政府の支援がまったく見られない」という発言もあった。すなわち、若し日本政府が我々の訴訟に賛同しているならば、当然その意見の表明があるはずであるという論理であり、「河野談話」で自国の罪を認めているではないかとの指摘もあったのである。

我々としては、これらの裁判を純然たる法理論的な観点から進めてきたが、今までの二つの法廷における判断を見ると、米国の法廷では法理論による裁きというよりも政治的な圧力による裁きがより力を持っているようである。裁判官が具体的にどのような圧力やどの国からの要請を受けているかは不明であるが、日本政府がそれに関して、一切関係を持たないことは明白である。依って、立法や行政から独立しているはずの司法の分野がかなり世俗的な影響力を受けていることを改めて経験した訳である。

「アメリカに正義はあるのか」という疑問自体が幼稚な問いであることは事実である。絶対的な正義は何処にも無いのかもしれない。しかし、米国の司法には、それなりの正義があるという想定で訴訟を始めたのであるが、今日の判決(正式な判決は3月24日に発表されるが、実質的には、今日の決定が公的に認められるだけである)が示したものは、司法の世界もまた、各種の力関係で左右される業界であるということである。したがって、この裁判において勝利するためには、日本政府の大胆な動きが必須なのである。第一には、「河野談話」の破棄であり、第二には、日本の名誉のために働いている人々への積極的な支援であり、第三には、「慰安婦が性奴隷でなかった」事を世界に公式に声明することである。既に、明白に国際的な政治的問題となった慰安婦の件を「政治問題にしない」とか、「外交問題にしない」とかの空論を並べて日本政府が行動をしない間に、日本の名誉は着実に失われていくのである。

GAHT 裁判報告 No.1 -2015年1月7日-

GAHT 裁判報告 No. 1 2015年1月7日

慰安婦像撤去訴訟カリフォルニア州裁判
2015年1月7日の判決

2014年9月3日にカリフォルニア州の裁判所に提訴したグレンデール市の慰安婦像の撤去を求める訴訟に関して本日初めて法廷が開かれた。この法廷は、実質審議ではなく、審議手続きの問題についての懸案を処理するものであった。我々原告は、訴状を提出した後で、9月18日に第一回の修正訴状を提出した。しかし、その内容が不備であると判断して、新しく弁護団を編成して10月22日に第二回目の修正訴状を提出した。被告である、グレンデール市は翌日の10月23日に第一回目の修正訴状に対して「乱訴」による棄却案を提出した。当方は、第二回修正訴状を、グ市側は第一回修正訴状を基に今後の訴訟を進めるべきであると主張していた。

今日の法廷では、第二回修正訴状が、グ市の棄却提案より先に提出されたこと、そしてそのように提出された修正訴状を拒絶する根拠がないことから、今後は、我々の言い分通り第二回修正訴状を基に訴訟を進めていくことが決定された。

その際に、グ市側が提出する棄却案の書面に対して5ページを追加することが認められ、それに対する我々の反対意見書にも同じく5ページを追加することが認められた。

グ市の動きを察知して、迅速に修正訴状を提出した我々の新弁護団チームに感謝する次第である。

追記: 
現在、連邦裁判所と州の裁判所とに、訴状が提出されている。連邦裁判所の方は、昨年2月に提出され、8月に却下された訴状の控訴である。米国西部地区を担当する第9高等裁判所が担当している。州の裁判所に提出された訴状は、慰安婦像に付随した石板に掘られた文言が市議会で承認されていないことと、日系人に対して差別的な扱いをしたことが最初から訴因として入れられていたが、第二回目の修正で、連邦政府だけが担当するべき外交問題にグレンデール市が介入したことも訴因に加えられた。

Amended Complaint Filed in the Superior Court of California

GAHT-US Corporation
Santa Monica, CA
September 18, 2014

FOR IMMEDIATE RELEASE

Amended Complaint Filed in the Superior Court of California

Today the Plaintiffs in the lawsuit, Gingery et al. v. City of Glendale, BC556600, along with a new plaintiff, Masatoshi Naoki, filed an amended version of their original complaint, which was filed on September 3, 2014 with the Superior Court of the State of California, Los Angeles County. GAHT-US, one of the lawsuit’s plaintiffs, takes this opportunity to highlight certain aspects of the Amended Complaint, which above all strenuously demands that the City of Glendale removes the Comfort Women statue and its attached plaque.

The original complaint described the lack of City Council approval for the wording of the plaque, which GAHT-US finds offensive and one-sided. In the Amended Complaint, we add causes of action related to Glendale’s violation of the equal protection clause and privileges and immunities clauses of the California Constitution. Plaintiffs contend Glendale has deprived the Plaintiffs, and all its Japanese American citizens, of the equal protection of the laws and has offered them certain privileges and immunities on different terms than non-Japanese by installing the Comfort Women statue and plaque on city property, an action which we allege was due to coercion from a private group that had been formed specifically to erect anti-Japanese monuments in the U.S.

Plaintiffs contend that the Glendale monument unfairly accuses Americans of Japanese origin and descent of war crimes and “unconscionable violations of human rights.” In fact, scholars, elected officials, journalists and the general public around the world vigorously question and debate the nature and extent that the Japanese Imperial Military was involved with coercion and enslavement of women. GAHT-US deplores violence and injuries against the innocent wherever and whenever it occurs, but such accusations must not be made lightly.

As a result, GAHT-US contends that the City of Glendale has deprived its Japanese-American citizens of equal treatment under the law by interfering with their use and enjoyment of public facilities and public benefits. Specifically, plaintiffs Mrs. Gingery and Mr. Naoki are senior citizens and Japanese-American citizens who are unable to benefit on equal terms from the services offered to other senior citizens and Glendale residents.

As Plaintiffs explain in detail in their court filings, Glendale erected the Comfort Woman statue on public property that was reserved for all of Glendale’s sister cities in Japan, Armenia, Mexico and South Korea. Glendale presented the statue as a “Peace Monument” to honor sister cities. But instead of honoring all of its sister cities, Glendale mistakenly presented an unfair view of Japan and Japanese people by adopting a Comfort Women statue that presents a biased and anti-Japanese view of historical, political, and diplomatic issues between and among Japan, South Korea, and the United States.

The GAHT-US Corporation seeks peaceful and diplomatic resolutions of these issues, and does not wish to cause any international conflict. Rather, GAHT-US seeks friendly and honest relations among countries. We believe that such relations can be established only after the historical events are understood based on facts rather than fabrication, rumor, or political compromise. It is regrettable that litigation has become necessary to address these sensitive issues, but this lawsuit is a part of our overall activities intended to improve everyone’s understanding of our history. GAHT-US seeks to engage in a balanced discussion that protects equal rights and equal treatment for Japanese-American citizens of Glendale, and for all people.

Thank you for your interest in our activities.

Koichi Mera, Ph. D.
President, GAHT-US Corporation

州裁判所への追加措置

GAHT-US Corporation
米国カリフォルニア州サンタモニカ市
2014年9月18日

本日の州裁判所への追加措置

我々は、9月3日付にて提出した慰安婦像撤去を求める告訴状(BC556600)を州の裁判所に提出しましたが、本日(9月18日)それを更に強化修正した改正告訴状を提出しました。この裁判の原告の一員である歴史の真実を求める世界連合会の米国法人として、この改正版について説明します。我々は、以前にも益して、グレンデール市の慰安婦像の撤去を強烈に求めていきます。

以前の訴訟は、市議会が、慰安婦像に付随した金属板の文言が、市議会で正式に承認されたものではないので、撤去すべきであるということでした。今回の修正で、この慰安婦像の設置は、すべての住民を平等に保護し、同様の権限を与えるというカリフォルニア州の憲法に違反するという訴因を追加しました。グレンデー市は原告と日本人に対し、また原告を含む日系アメリカ人に対しても、法のもとの平等な保護を怠り、慰安婦像を設置することによって、明らかに日本と日本人、日系アメリカ人に対して差別的行動をとったのです。ある私的な団体に勧誘されて、グレンデール市は、第二次世界大戦中に、日本政府が女性を強制徴用し、性奴隷にしたとして、糾弾しています。我々の修正告訴状では、韓国系アメリカ人以外の住民に対して韓国系アメリカ人と同等な便益や特権を与えていないとして、市を訴えています。現在では、日本軍による女性の強制徴用や性奴隷化が世界的に大きな問題になっているにも関わらずに、そのような主張を繰り返しているのです。

歴史の真実を求める世界連合会は、決して国際的な紛争を助長することを好むものではありません。むしろ、国際間の友好的な関係を求めています。そのような友好的な関係は歴史的な出来事について事実を基にして理解を深めることにより、初めて可能です。捏造や噂による理解では、真の友好関係は達成されないと信じています。この裁判は、歴史の真実を広く理解していただく我々の活動の一環です。

皆さんの当会に対するご関心に感謝いたします。

歴史の真実を求める世界連合会―米国法人
代表 目良浩一 博士

Announcement of Recent Legal Action

GAHT-US Corporation
Santa Monica, California
September 3, 2014

Announcement of Recent Legal Action

On this day, our attorney took two separate legal actions. First, notice was filed that we will be appealing the U.S. District Court’s August 4 decision to the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit Court. And second, a separate lawsuit was filed in the Superior Court of California in Los Angeles.

These actions are continuation of the lawsuit, Michiko Gingery et al v. the City of Glendale, which was filed in the U.S. District Court for the Central District of California on February 20, 2014. The decision in this case announced by U.S. District Judge Percy Anderson on August 4, 2014 was, in our view, inappropriate. Thus, we have decided to appeal the first cause of action of the Gingery lawsuit, infringement by the City of Glendale upon the Federal Government’s exclusive power to conduct the foreign affairs of the United States, to the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit Court. Further, we have filed a new lawsuit, corresponding to the second cause of action of the Gingery lawsuit, alleging administrative negligence by the City Council and the City Manager for not voting on the proposed text to be engraved on the plaque next to the Glendale Comfort Women statue. The new lawsuit is permitted according to Judge Anderson’s August 4 decision, which directed the matter to the state court.

GAHT does not seek to interfere with the international relations of Japan with the United States or any other country. To the contrary, GAHT is eager to improve them through a balanced examination of the issue of wartime prostitution and of Japan’s experience in redressing its past in this regard. GAHT deplores this issue being used to create a negative image of Japan, Japanese citizens, and Japanese Americans in order to weaken the US-Japan strategic partnership that has flourished for over 60 years and has been the backbone of the U.S. policy in East Asia.

We are looking forward to continuing support for these lawsuits by many observers in the United States, Japan and elsewhere.

訴訟についての最近のお知らせ

GAHT-US Corporation
米国カリフォルニア州サンタモニカ市
2014年9月3日

訴訟についての最近のお知らせ

本日、我々の弁護士は、二つの訴訟に踏み切りました。一つは、さる8月4日の連邦地方裁判所の決定を受けて、高裁に上告する旨を伝えました。二番目は、別の訴訟をロサンゼルスにあるカリフォルニア州の高等裁判所に提出しました。

これらの法的な行動は、今年の2月20日に連邦地方裁判所に提訴したミチコギンガリ等対グレンデール市訴訟の延長線上にあるものです。8月4日に連邦地方裁判所判事であるパーシー アンダーソンによって下された判決は、我々の見解では、不適切です。そこで、我々は、その裁判の第一の訴因である、グレンデール市が連邦政府の独占的な権限である外交について介入したことに関して、連邦裁判所の高等裁判所に上告しました。更に、最初の訴訟の第二の訴因である、慰安婦像に付随している金属板に書かれた文言については、市議会で承認していないという行政的な瑕疵について、新しい訴訟を始めました。この件に関しては、8月4日のアンダーソン判事が州の法廷で審議することが適切であると裁定したものです。

GAHTとしては、日本と米国との関係、または他のどの国との関係を悪化しようとしているのではありません。逆に、我々は戦争中の売春の問題を、特に日本の経験をもとにして、公正な観点から検討することによって、国際関係を改善しようとしているのです。GAHT としては、一部の国が慰安婦問題を日本国、日本人、または日系アメリカ人に対して悪いイメージを作るために利用し、過去60年以上継続している日米の戦略的な友好関係と米国の東アジア政策の柱を弱体化するために使っていることを非難しているのです。

我々は、これらの訴訟に対して、今までのように米国、日本そしてその他の国の関心のある方々から支援が、今後も引き続きなされることを強く要望しています。

PDFバージョン

GAHT-US 声明文

GAHT-US 声明文
2014年8月4日

本日夕刻、連邦裁判所カリフォルニア中央地区裁判所のアンダーソン判事は、2月20日に提訴された我々の訴訟に対して、判決を下した。その中心的問題点は、我々は「グレンデール市が、連邦政府の権限である外交問題に関して直接に態度を表明したことは、連邦政府に外交権限を独占的に付与した米国の憲法に違反する」として、市が付設した慰安婦像の撤去を求めたのであるが、不思議にも、判事はグレンデールなどに住む原告がこうむった被害と、市が越権行為をしたとされる慰安婦像の付設との関連が希薄であるという理由で、我々の訴えを棄却したのである。ただし、グレンデール市側が要求していた、「無謀な裁判を起こした罰として相手の弁護士費用を支払うべし」であるとする請求は、棄却された。

GAHT-US としては、判事の因果関係に関する判断はきわめて主観的なものであると考えるが、以前から明言しているように、この判断によって撤退することはない。上告を含め、ほかの色々な法的な手段をも検討して、皆様の期待を背負って、次の段階に持ってゆく所存である。しかるべき時に、次の声明文を発表する予定である。

GAHT-US 代表 目良浩一

グレンデール市慰安婦像撤去訴訟報告の要旨

2014年7月6日(日)午後2時~5時迄トーランスのホリディインで開かれました、上記の訴訟につての報告会及び講演会で、報告をしたその内容を下記にまとめましたので、ご報告いたします。

1.慰安婦像撤去訴訟の状況
本年2月20日に訴状を連邦裁判所に提出した後で、グレンデール側が4月11日に、反論を提出し、当方が、4月28日にグ側の反論に対する反論を提出、グレンデール側が、5月5日に、再反論の提出で、現在は、アンダーソン判事の決定を待つばかりとなっています。その間に、5月に中国系抗日連合会からの参考意見の提出があり、それに対して、当方は、その意見書が、訴訟には無関係であるとの反論を7月3日に提出しました。

訴因は二つあります。第一には、グレンデール市の越権行為である。慰安婦問題は、日韓の間の外交問題であり、米国では、連邦政府が対応すべき事象であります。市や州が見解を表明すべきではありません。この訴因の潜在的な効力は、若し勝訴して判例ができれば、米国内の他の都市における同様な慰安婦設置の試みを阻止することが可能になることです。第二には、慰安婦像に付随している金属版に記されている文言が、市議会で承認されていないことです。

判事の決定は、いつになるか不明です。勝訴になろうが、敗訴になろうが、公判の開始になろうが、当方の用意はできています。新たに依頼した優秀な弁護士も準備周到であります。どちらが、勝訴しても、上告されるであろうと考えていますので、長期的な観点で、訴訟に対処していく所存です。

2.募金に関する状況
この訴訟の開始以来、熱狂的な支援をいただいています。6月末までに、日本では、約6千人の方から、6千6百26万7千119円の寄付金を受領しました。米国では、3万7千155ドルを受領しました。合計すると約7千万円の浄財をいただいています。

支出の方では、5月末まででの最大の支出は、弁護士事務所メイヤーブラウン社に対する13万ドルで、その他の組織設立経費、事務所経費、税務会計処理費、安全対策費、旅費交通費などを加えると、合計円貨で1千7百56万8千になります。メイヤーブラウン社への支払いは、結局は、返却されました。ですから、実質的な支出は約4百50万円となります。

支出の方針としては、GAHT 業務としての出張における航空機の使用はエコノミークラス、飲食費は支払いの対象外としています。なお、会計は、日本では、東京都港区の税理士事務所、米国ではカリフォルニアのエンシーノのCPA 事務所、Lodgen, Lacher,Golditch, Bardi, Saunders & Howard LLP が担当しています。

3.本講演会の全記録は準備ができ次第ホームページに掲載いたします。

グレンデール市慰安婦像撤去訴訟講演会のご報告

2014年7月6日の講演会では沢山の方にご参加いただき、有難うございました。
GAHT-JAPAN 代表 藤岡信勝よりご挨拶を兼ねて報告させていただきます。

今後とも皆様のご支援のほど、何卒、よろしくお願いいたします。

GAHT-JAPAN 代表 藤岡信勝より報告ご挨拶-PDFダウンロード

-以下、全文掲載-

GAHT-JAPAN
報告 藤岡信勝

7月6日、午後2時からロス市内のホテルを会場にして、グレンデール慰安婦像撤去訴訟の報告会がありました。提訴後初めての報告会であり、在米日本人145人が集まりました。カリフォルニア州以外からの参加者もありました。この問題への関心は極めて高く、熱心に聞いて下さり大変な盛り上がりでした。

会合では、初めに、GAHT-JAPAN 会長の加瀬英明氏の祝辞を私が代読し、同副代表の山本優美子氏のメッセージを目良浩一GAHT-US 代表が読み上げてご紹介しました。次いで、目良氏が約1時間にわたって訴訟報告を行いました。現状は、中国系の抗日連合会の意見書(南京大虐殺まで持ち出して提訴の不当性を訴えたもの)を排除するよう要求しており、その裁定は連邦裁判所のアンダーソン判事によってなされます。その決定待ちという状況です。

次いで私が、「慰安婦問題の現況」と題して1時間話しました。その後、休憩を挟んで約30分の質疑応答がありました。質問の中には、GAHT に批判的なものもありましたが、大多数の聴衆は訴訟を熱心に支持して下さっていることがわかりました。その証拠に、会場での寄付が3313ドル(約33万円)も集まりました。参加者の感想でも、裁判の内容や慰安婦問題について、非常に理解が深まった、今後とも頑張ってくださいという意見が圧倒的でした。会合の様子は、近く、GAHT のホームページで動画で見ることができるようになります。

産経新聞は7月8日の朝刊で報道しました。

以上、駆け足ですが、第一次報告といたします。

声明文 -6/2/2014-

GAHTからの声明文

2014年6月2日

 GAHTの活動を注視してくださっている皆様に最新の情報をお伝えします。4月末に弁護士事務所メイヤーブラウン社が我々の訴訟から撤退しました。これによって、我々がこの裁判自体から撤退しなければならないのではないかという懸念も一部から表明されました。米国の幹部は、急きょ日本に飛び、日本の幹部と協議しました。さまざまな意見がありましたが、新たな弁護士を探し、訴訟を継続することで一致しました。その後、我々は強力な弁護士団を再編することができました。中心になるのは、若手で意欲満々のデクラーク弁護士で、それを補佐するのが、首都ワシントンで活躍しているサルツマン弁護士です。この強力なティームを、数人の顧問弁護士団で補佐する体制です。

 彼らの最初の仕事は、抗日連合会が提出した参考意見が、もし連邦地方裁判所によって採択されれば、ただちに、それに対して、反論を提出することです。この参考意見は、提訴が問題としている法的な問題とは関係がないので、採択される可能性は低いとみています。すなわち、抗日連合会は、見境もなく、彼らの吹聴したい見解をこの時とばかりに、表明してきているというのが、我々の見解です。

 このグレンデール市の慰安婦像撤去訴訟は、2月20日の原告からの提訴によってはじまり、4月11日にグレンデール市側が反論を提出し、それに対する反論を我々が4月28日に提出。グレンデール側が5月5日に反論を再提出しました。現在は、アンダーソン判事の決定を待っているところです。そこに、抗日連合会が参考意見を提出して、中国系の人々が韓国系の組織を支援していることを示したことになります。

 我々の当初の弁護士事務所が撤退することによって、いくつかのことが明らかになってきました。一つは、米国の巨大弁護士事務所は、利害の交錯によって、政治的な意味合いのあるこのような案件には適さないことです。もう一つは、中国系の組織が韓国系の組織を積極的に支援しだしたことで、米国の人々にもかなりそちらの方向の考え方が広がっているということです。さらに、オバマ大統領が4月25日に、ソウルで、慰安婦問題は重大な人権侵害であったと発言したことにも注目しなければなりません。

 このような我々にとっては逆風の状況の中で、日本人の中でも、裁判に批判的な意見が出されてきています。健全な批判は歓迎します。それらは、我々の視野を拡大させ、進歩の種になります。しかし、批判の中には、感情的なものもあり、批判すること自体を目的としたものもあるように見受けられます。残念なことです。

 我々の目的は、日本国および日本人の名誉を守ることです。いくつかの国の人々は、捏造された歴史的な事象を利用して、日本人の尊厳を貶める努力をしているのです。そのような行為に対して、正当な手段を用いて、そのような行動を阻止するのが、我々の目的であり、その為に戦っています。裁判というのは、きわめて正当な手段です。その為に、多くの日本人の方が我々を支援して下さっています。今では6000人の方から資金を頂きました。それらの方々に深く感謝しています。そして、我々の後援者の意も汲みつつ、今後は新しく整えられた体制のもと、より一層頑張ってゆきたいと思っています。

皆様、引き続きご支援の程、よろしくお願いいたします。

GAHT代表

記者会見のお知らせ

グレンデール慰安婦像撤去訴訟の現状と展望について GAHT-US代表 目良浩一と GAHT-Japan代表 藤岡信勝がご報告いたします。

【日時】2014年5月19日(月)13:00より
【場所】参議院議員会館 地下1階 B105会議室
    東京都千代田区永田町2丁目1−1
【主催】歴史の真実を求める世界連合会 http://gahtjp.org/

下記PDFをご覧いただけます。

記者会見 目良代表 
抗日連合会が連邦地裁に提出した意見書

2014年5月20日 産経新聞から

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緊急声明:弁護士事務所の変更

緊急声明:弁護士事務所の変更

2014年4月29日

昨日、我々の法律事務所、メイヤー・ブラウン社はグレンデール側の連邦裁判所に提出された提訴棄却要請に対して強く反対する抗議文書を同じ裁判所に提出しました。グレンデール側は、それに対して一週間以内に回答を出す予定になっています。

しかし、別のところでも抗争が起こっています。我々の弁護を担当していたメイヤー・ブラウン社が会社の方針で降りたいといってきました。担当者はこの件に大変熱心に調査研究をしてくれていました。とても信頼できる弁護士であったのですが、会社のトップは、この会社が韓国が言っている「従軍慰安婦説」に反対であると見られる事を恐れているようで、2007年の下院における決議に従った声明文を出しました。この会社は降りるに当たって条件を出してきました。

 1.今までに我々が支払った全額を返済する。
 2.新しい弁護士が完全に仕事を引き継ぐまでは、今までの担当者が無料で奉仕する。
 3.有能な新しい担当者を彼らの努力で見つけ出す。

以上のことを約束しました。そこで、我々は、彼らの要請に従うことにしました。大きな弁護士事務所は、各種の企業や団体に関係しているので、動きにくいという点があるようです。そこで、新しく選ばれる弁護士事務所は小さいが、有能な弁護士を持ったところになると思います。

この弁護士事務所の変更は、この訴訟に大きな影響を与えるものではないと思います。ご安心ください。

GAHT—Japan
GAHT-US Corporation
代表 目良 浩一

GAHT代表からのメッセージ

2014年4月10日

皆様、こんにちは。

我々一同、GAHTが発足してからの皆様の極めて熱烈なご支援に深く感激しています。2月21日に、訴状をロサンジェルスの米国連邦地方裁判所に提出して以来、毎日皆様からの寄付金を受け取り、励ましのお便りを頂戴しております。日本では、一つの銀行の口座しかありませんが、皆様が熱心に口座に振り込んでくださっています。郵貯銀行の口座も開きたいのですが、NPO法人の開設がまだ承認されていないために、まだ暫く時間がかかります事、ご了承願います。しかし、多くの皆様の励ましの言葉を支えとして我々は、前進して行きます。

3月11日の衆議院議員会館での講演会の際には、本当に感激致しました。300席の会場は一杯となり、かなりの方が立ち席を余儀なくさせられました。衆議院議員の方々から熱い激励の言葉をいただきました。そして、皆様の熱烈な拍手をいただきました。数多くの日本の人々が心の底から応援していることを体で感じることができました。政府が直接に立ち上がらないことにしびれを切らしている人々が如何に多いかを知らされました。それは同時に我々の課題の重要性をひしひしと感じることにもなりました。

その際に、裁判の原告に加入する希望を持っていらっしゃる方を募集している旨を伝えましたところ、その日だけで、80名を超える方が署名されました。その後、ホームページを通じて、希望者の申し出があり、4月10日の締め切りを前にして、すでに350名を超える申し込みを受けています。

まだ、裁判は始まってもいません。訴状を我々の弁護士が提出して、被告であるグレンデール市がそれに対して見解を表明するのが、4月10日の予定です。おそらく、彼らは提訴の取り下げを要求するでしょう。しかし、取り下げる理由はありません。我々の弁護士は、その要求に反対して、裁判に持って行きます。そこで判事が、裁判に持って行くかどうかを決定します。それが5月の半ばであると想定しています。

そこで、裁判になるとすれば、急に多忙になります。数多くの書類を用意しなければなりません。日本語の書類を英訳したり、最近の日韓の外交関係をまとめたり、米国の対日、対韓政策などについての政府声明や論評などを整理することが必要になり、本格的な裁判の準備に入ることになります。

この裁判を始めることを決めたのは、日本国と日本人の名誉を守るためです。韓国が直接に日本の名誉を貶めるために、直接に日本を攻撃するならば、日本政府や日本の人々が直接に反応するでしょう。しかし、韓国が第三国であるアメリカを舞台として日本攻撃をすれば、米国に住んでいる日本人が立ち上がるのは当然です。我々は、慰安婦像の撤去を求めるのに、訴訟という手段を選びました。それは、請願とか署名運動とかの通常の運動が功を奏しないことが明らかになったからです。

しかし、米国での訴訟には(多額の)お金が掛かります。訴状作成までにすでに13万ドルの弁護士費用が掛かりました。この調子ですと、弁護士費用だけでもかなりの費用になります。幸い皆様の熱いご支援によって今までにすでに約5千万円の寄付金を受領させていただきました。内訳は、日本国内において4千7百万円、米国において2万8千ドルです。ドルに換算すると50万ドル弱になります。当面の資金としては、十分でありますが、第一審を一年と考えていますが、それを戦うには、かなり不足すると考えています。 この裁判の費用は我々のささやかな個人の資産を大きく超えるものですので、戦いを続ける為には皆様のご支援に頼らざる終えないことをご理解いただき、皆様の一層のご支援を頂きます様宜しくお願い申し上げます。

ご支援をいただいた方々には、住所などがわかる範囲内では、礼状と領収書を送らせていただいています。残念ながら、日本国内からのほとんどのご支援者の場合は、銀行振り込みに記載のご芳名はわかりますが、住所は不明なので、礼状を出すことができないという限界にぶつかり、悔しい思いをしております。このホームページでのご挨拶とご報告で心よりの礼状に代えさせて頂く失礼をお許しください。

近日中に、寄付金の納付を容易にするためにクレジットカードなどによる支払いができるように改善する予定にしています。ぜひご利用いただきたいと思います。

この挨拶状は、何らかの報告すべき事態が発生した場合に(例えば裁判の動静など)、お知らせする目的で、書く予定です。また、皆様のご意見ご要望などお寄せ下さい。逐次お応えできることはお返事してまいります。

GAHT—Japan
GAHT-US Corporation
代表 目良 浩一

4月10日 原告団参加申し込み締め切り

慰安婦像撤去訴訟の原告団の参加締め切りが、米国時間の4月10日(木)となっております。参加ご希望の方は、お急ぎ、お申し込みくださいますようお願いいたします。 ご希望の方は、下記申し込みフォームをご利用になり、お申し込みください。

参加される方への金銭的負担や出廷義務はございません。
4月10日が締め切りとなります。

慰安婦像撤去訴訟の原告団参加申し込みフォーム

申し込みは、終了いたしました。
皆様のご協力に感謝いたします。有難うございました。

慰安婦像撤去訴訟の原告団参加申し込み

グレンデール市慰安婦像撤去訴訟の原告団に参加希望される方は、弁護士事務所からの指示により、GAHT-US CORPORATION の会員となって参加することになります。

ご希望の方は、下記の内容をフォームにご記入の上、お申し込みくださいますようお願いいたします。
 
件名:慰安婦像撤去訴訟の原告団に参加希望
  1) 氏名(性、名)
  2) 氏名 (ローマ字)
  3) 住所 (日本国内の方は漢字、国外の方はローマ字)  
  4) 電話番号 (日本国外の方は国名も入れてください) 例:米国 310-XXX-XXXX
  5) E-mail アドレス
 
参加される方への金銭的負担や出廷義務はございません。4月10日までにご連絡ください。
 
尚、すでに参加希望のメールをいただいた方には、直接こちらから確認のためのご連絡をいたします。その際に、上記の1)~5)までの内容を確認させていただきます。

お申し込み用フォーム

申し込みは、終了いたしました。
皆様のご協力に感謝いたします。有難うございました。