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加州の州裁判所における慰安婦像撤去裁判について

GAHT を支援してくださる皆様へ

加州の州裁判所における慰安婦像撤去裁判について

2017年3月2日 GAHTーUS

 

加州(カリフォルニア州)裁判所での訴訟についてご報告いたします。

 

1.加州の控訴裁判所に上告したが却下され、同じ裁判所に再審査を請求しましたが、2016年12月23日に再度却下されました。州の最高裁判所に上告することを考えましたが、訴訟費用と準備日程の面から加州最高裁版所への裁判は上告は断念しました。
代わりに、連邦の最高裁判所への上告に注力しました。

2.グ市側は一事不再審理原則を持ち出して連邦最高裁への我々の請願を受理しないことを主張しています。
一事不再審理論は大変手ごわい論点ですが、我々は十分に対抗できると確信しています。

3.現在のグ市の連邦最高裁判所への反論は、強力ではありません。河野談話を持ち出して性奴隷の根拠にしており、そのようなグ市側の「反論」を予想して論理的に論駁出来ています。

4.我々の請願には、我々を支援する第三者の意見書が2通出されました。
特に日本政府が日本を非難する碑文が史的事実と異なる事を指摘し、更に控訴審判決の不合理性を指摘した点は大きいです。

5.請願状が許可されて最高裁で審理される事を期待します。

以上

日本政府 米国連邦最高裁提出 意見書要約 と 今後の流れ

日本政府が米国連邦最高裁に提出した意見書(アミカス・キュリエ・ブリーフ)の要約と、最高裁での今後の流れをご紹介します。
日本政府の意見書については 外務省公式ホームページの「 米国グレンデール市慰安婦像訴訟 日本国政府の意見書提出 」をご覧ください。

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【 グレンデール性奴隷慰安婦像撤去裁判 日本政府意見書抄録 】

連邦政府は外交において独占権を有する

2017年2月 抄録と解説担当 GAHT 細谷

日本政府の関心事
本裁判はグレンデール市が、第二次世界大戦中の慰安婦問題での日韓間の争いに合衆国連邦政府の公平な友好的に解決する様に促す外交方針であるにも関わらず、独自の見解を表明して外交関係を混乱させる事が、憲法上許されるのかの問題をはらんでいる。
連邦政府は長年に亘りこの問題に対し米国の同盟二ヶ国が外交的な解決に努める事を支持し、米国はその為に注意深く一貫してこの問題で煽動的な言辞を控えて来た。

A. 外交独占権
最高裁で下された判例は、連邦政府の外交権独占権を正当化する。控訴裁判所の判決は、最高裁の一貫した方針と裁定に全く違っている。
市-地方政府が主張する表現の自由は、憲法上保護されていなく外交独占権に違反する。

B. 控訴裁判所の判決は問題が多い、最高裁で審理されるべき
控訴裁判所が創り出した表現の自由による外交権の侵害は、(最高裁が)本件を審理をするに十分な理由がある判決は過去の最高裁の判例とも米国政府の外交方針とも一致しないし、日本政府高官が公言した碑設置に反対する声明を全く考慮していない。
判決は、(市の)表現の自由を優先する例外を創り出して外交独占権を侵害した。
グレンデール市は像を設置して外交方針を世界に発信したが、米国は統一した見解を外に発すべきである。

C. 慰安婦問題の誤解と日韓関係
像の設置前から日米韓間での外交問題であった。日韓関係は脆弱で、日韓の安保・経済協力が2015年12月の日韓合意で進展するのは米国が望む所である。
その米国が慰安婦問題で相反する見解を表明する事で混乱が生じかねない。
日本は歴史上の事実を十分に調査したが、碑文は歴史上の記述として正確でない。
昨年ジュネーブでの女子差別撤廃委員会に於いて日本の外務副大臣(審議官)が、1990年代に実施した大規模な事実関係の調査結果を発表し、性奴隷・20万人・強制連行を否定した。その全文は外務省のHPに掲載されている。
現在の日韓間外交は、米国の支援によって2015年末の日韓合意に至った。本意見書は国際的な場での批判禁止等の日韓合意に反しない。

日本にとり何にも増して重要な事は、州やグレンデール市の様な地方都市がこの慰安婦問題の様な敏感な外交問題に首を突っ込まない事であり、その為に州・市は米国がその外交方針で発信せねばならない統一的方針を侵害させない事である。

結論
上記より、請願は認められるべきである。

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日本政府意見書のポイント
・(慰安婦)問題は、像設置の2013年7月以前から日米韓での外交課題であり、人権問題ではない
・地方政府に憲法で表現の自由は保証されてない
・強制連行・性奴隷/ 20万人等を事実誤認と否定
・問題は日米韓の安保・経済に絡む敏感な外交課題
・日米韓3ヶ国は解決に向けて努力している。米国の主張は一つで地方政府が口出して邪魔すべきでない
・控訴裁判決は問題。最高裁で審理されるべき

 

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【 最高裁での今後の流れ 】
※画像をクリックすると別ウィンドウにPDFで表示されます。

最高裁での流れ2

日本政府が米国連邦最高裁に我々を支援する第三者意見書を提出

米国最高裁判所における上告審の進展

日本政府が我々を支援する第三者意見書を提出

 

2017年2月22日

GAHT-US CORPORATION

 

本日(2017年2月22日)は、3年続いているグレンデール市の慰安婦像の撤去を求める裁判の歴史の中で特筆すべき日でありました。

ご存知のように、第一審と第九地区控訴裁判所に於いては敗訴したので、最後の拠り所である米国連邦最高裁判所に請願書を提出し、先月23日に受理されました。それから30日以内に第三者意見書(アミカス)が受け付けられることになっていたのですが、本日、日本政府から請願者GAHTを支援するアミカスが、最高裁判所に提出され受理されました。

日本政府には以前から書面による支援を依頼していたのでが、今までは実現していなかったのです。しかし、裁判の最終段階で我々を支援する第三者意見書を提出していただいたことに、我々は深く感謝をする次第です。連邦最高裁判所に請願された案件に対しては、ほんの1%くらいしか採択されず、他は棄却されるのが今までの習わしですが、政府がアミカス提出したので、採択のチャンスが向上しました。

その他に、「日本近現代史研究会」と「史実を世界に発信する会」が共同で作成したアミカスも最高裁版所に提出されました。同時に、グレンデール市側からの請願書に反対する文書も提出されました。

今後ですが、10日以内にグレンデール市の請願受付反対書に対する当方の反論書を提出する予定です。また、グレンデール市を支援するアミカスも30日以内に出されてくると思われます。

今年の前半が勝負かと思われます。今後とも引き続き皆様のご支援をお願い致します。

以上

◆ 外務省ホームページ
米国グレンデール市慰安婦像訴訟 日本国政府の意見書提出

 

◆ 日本政府の意見書(英文PDF)
Mera Amicus Brief
http://gahtjp.org/wp-content/uploads/2017/02/Mera-Amicus-Brief.pdf

 

◆ GAHTの請願書 [No. 16-917] (英文PDF)
Koichi Mera Petition for Writ of Certiorari
http://gahtjp.org/wp-content/uploads/2017/02/Koichi-Mera-Petition-for-Writ-of-Certiorari.pdf

 


<関連ニュース>
◆ China Daily 2017-03-02
Japan condemned for interference with ‘comfort women’ memorial lawsuit

◆ 京郷新聞2017.02.26
“미국 소녀상도 철거해야”..일본 정부, 미국 법원에 의견서 제출
「米国の少女賞撤去しなければ “..日本政府、米国の裁判所に意見書提出

◆ KYODO MAR. 01, 2017
Japan gives rare opinion to U.S. Supreme Court over ‘comfort women’ row

◆ JAPAN Foward February 27, 2017
The Japanese Government Weighs in with the Supreme Court

◆ 日本経済新聞 2017/2/28
政府、米での少女像訴訟で意見書 慰安婦を象徴

◆ 時事通信 2017/02/28
少女像訴訟で米最高裁に意見=外務省

◆ NHKニュース 2月28日
政府 米での慰安婦像撤去裁判 上告認めるよう意見書

◆ 毎日新聞
連邦最高裁に日本政府意見書

◆朝日新聞 2017年2月27日
政府、米慰安婦像訴訟に異例の意見書「上告認めるべき」

◆ 産経ニュース 2017.2.25 【歴史戦】
米グレンデール慰安婦像撤去訴訟、日本政府が米最高裁判所に審理求める意見書提出

日本政府が異例の対応 米地方自治体の介入看過できず、慰安婦像撤去訴訟で

米国連邦最高裁に提出した上告状について

米国連邦最高裁に提出した上告状の番号(Docket)、タイトル、他が最高裁のサイトに掲載されました。

https://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles\16-917.htm


No. 16-917

Title:
Koichi Mera, et al., Petitioners
v.
City of Glendale, California

Docketed:
January 23, 2017

2017年 年頭のご挨拶

GAHT を支援してくださる皆様へ

2017年になりました。GAHT の設立は2014年ですから、4年目になります。

皆様のご支援に感謝申し上げます。

今までは、グレンデール市に設立された慰安婦像の撤去を主要な目的として、法廷で戦ってきました。法廷闘争も、かなり終盤に近付きました。米国の連邦裁判所に訴え、門前払いを食いました。2014年の夏です。その後に、連邦の控訴裁判所に訴え、グレンデールのような市が、連邦政府が独占的に行うべき外交問題について、同盟国を誹謗するような国際的な問題に介入することは、憲法違反であることを再度訴えました。その結果、原告がそのような訴えをする資格があることは、認められました。しかし、グレンデール市が行ったことが憲法違反だとは認められませんでした。2016年の夏でした。

これ等の裁判においては、判事は慰安婦が性奴隷であったと認めているのです。つまり、彼らは、日本の軍隊は、女性の人権を侵害した。日本政府は罪悪を犯した。そのような悪事を働いた人たちを擁護するような原告には、厳しく当たるべきであるといった風潮が判事の間であるのです。

そのような認識が、以前からあるのか、または、この裁判を担当するようになってから韓国系及び中国系の人たちに感化されてそうなったのかは、明瞭ではありません。そのような認識を持っている判事を相手に裁判をすることは極めて厳しいことでした。彼らは、碑文の中の日本を誹謗する表現には、目をつぶって、慰安婦像は彼女らを記念するもので、人道的なものであると宣言し、外交に介入していないと判断し、判決を下しました。

そこで、我々は、米国の最高裁判所に上告することに決めました。今までは、弁護士を3人ほど動員して、裁判を戦ってきたのですが、今回からは費用の関係で、そうもいきません。若い弁護士一人に頼みこみ、限られた予算内でやってもらいました。今までの蓄積があるので、我々が最初に草案を出し、それをまとめる形で完成してもらいました。連邦の最高裁になると、提出する書式について厳しい規制があるので、製本の方は専門の業者に依頼しました。そして、1月10日にワシントンDCの米国最高裁判所に出しました。

その内容は、第一審でも、控訴裁判所でもグレンデールの記念碑の名目的な面しか見ておらず、碑文が「同盟国である日本の軍隊が重大な人権侵害を犯した」とか、「日本政府が犯罪を犯した事実を認めよ」という日本を誹謗する内容であることを明らかにし、それは通常の市が行う行為ではないこと、更にこの記念碑を建てた本当の目的は、女性の人権の擁護ではなくて、日本国を蔑むものであるので、明らかに、外交的な行為であり、米国の憲法で規定している連邦政府による外交権の独占に違反しているというものです。特に、日本の場合には、日米安全保障条約で、両国間の親善的な関係が約束されていますので、グレンデールの行為は、この条約にも違反していることも追加しました。

一般に、米国の最高裁判所は、上告された請願書のうちのほんの1%くらいしか採択しません。採択の基準は、他の判例と異なる判決が出された場合や、国家にとって重要な案件の場合だけです。したがって、類似の案件で、憲法違反の判決が出たケースにしばしば言及し、日本政府は総理大臣をはじめとして、この記念碑に失望感を持っている事も強調しました。日本政府が最高裁に直接に書面を提出すれば、かなりの効果があると思います。

以上の様に、連邦裁判所に於いては最終段階に来ました。判決はどうなるか不明です。他の多くの案件の様に棄却されるかもしれません。しかし、私としては、これはアメリカの司法のシステムのテストです。今まで、一審と二審においては、判事が慰安婦は性奴隷であったという風説にまどわされて、法律論には入らずに、常識論又は風説で片づけられたという感じです。米国の最高裁判所までが、まともな法律論をせずに、風説で判断をするかどうかが問われているのです。果して、アメリカに司法の正義はあるのかという課題に応えることになるでしょう。

我々の裁判は、連邦裁判所以外に、カリフォルニア州の裁判所における裁判もあります。ここでも、一審、二審と敗訴を続け、今月末に、州の最高裁判所に上訴することになります。同様に判事の偏向は明瞭です。むしろより顕著です。

上記の様に、裁判は、結果は今のところ好ましくないのですが、終盤に来ています。ここにきて深く感じることは、アメリカ人の慰安婦についての理解を改める必要性です。

韓国及び中国などの宣伝がかなり効果を奏して、慰安婦について知識を持っている人は、性奴隷説を信じている場合が圧倒的に多いのです。これを逆転する必要があります。日本での常識は全く通用しません。慰安婦についての日本側からの英文の情報が極めて少ないのです。従って、今後は、米国における情報戦に力を入れていかなければならないと思っています。

闘いは未だ未だ続きますし、闘い続けて行きます。

引き続き皆様のご支援をお願い致します。

平成29年正月

 GAHT 代表 目良浩一

1月10日米国連邦最高裁に上告状を提出しました

【Front Japan 桜】グレンデール慰安婦像撤去~米国連邦最高裁に上告状提出[桜H29/1/16]
20分42秒~

4
上告状の表紙
1
ワシントンDCにて 目良浩一代表

<参考ニュース>
産経 2017.1.11
【歴史戦】グレンデール慰安婦訴訟で上告状を提出 「米裁判所が公正かを示すモデルケース」と原告側
http://www.sankei.com/world/news/170111/wor1701110006-n1.html

【目良浩一の米西海岸リポート(6)】 グレンデール市の慰安婦像の撤去を求める裁判は、自分たちで弁護士の役も務めます

産経ニュース 平成28年(2016年)12月28日
http://www.sankei.com/world/news/161228/wor1612280002-n1.html

前回の報告では、連邦控訴裁判所(第9地区控訴裁判所)が、われわれの裁判の控訴状に対し、原告の資格は認めたが、米カリフォルニア州グレンデール市の行為が米国の憲法に違反するとは認められなかったことをお知らせしました。同時に、連邦控訴裁判所に「再審査」の請求をすることまでを書きました。再審査の請求は9月13日に提出しました。

 さらに今回は、申請に力を添えるために、日本の二つの組織がアミカスと称する支援資料を提出してくれることになりました。「史実を世界に発信する会」と「日本近現代史研究会」です。これらの組織は、米国ではあまり知られていない慰安婦の実態を二つの方法で、裁判官に知らせることを狙いました。一つは、日米の学者による慰安婦の実態に関する議論です。米国の学者が、慰安婦を安易に「性奴隷」と考える傾向があるのに対し、日本側が歴史的事実を挙げて「性奴隷説」に反論した記録です。もう一つは、第二次大戦中の米軍の記録や米国政府内の徹底した調査の結果として、日本軍が人権の侵害をしていなかったという米国政府の報告です。ほかに日本での調査も含めて、「性奴隷説」を徹底的に否定した資料です。

 二つのアミカスは9月26日に提出されました(*)。10月4日には、第9地区控訴裁判所が受理しました。われわれは明るい気分になったのですが、直後の10月13日に再審査請求が却下されたとの通知を弁護士から受けました。再審査請求は第9地区控訴裁判所の判事全員29人に通知されていますので、誰もそれを採択しようとしなかったのは意外でした。日本政府の口添えのない裁判は、このように扱われるのです。この件については、米国の最高裁判所に持ちこむ以外には手がありません。90日以内に上訴することができます。

■ 続いて加州の控訴裁判所がグレンデールを支持

 その対応を考えていた11月23日、米国での感謝祭の前日に、カリフォルニア州の控訴裁判所からの判決がメールで来ました。カリフォルニア州の裁判では、憲法違反のほかに、市議会で碑文を承認していないこと、日本人や日系アメリカ人を差別したという訴因も入っています。しかし、大きな問題としては、グレンデール市側が起こした濫訴に対する当方への罰金支払い義務を覆すことがあります。これらのすべてについて、弁護士は楽観していたのですが、われわれは敗訴しました。

 この控訴裁判の主任判事は、8月の公判の時に「俺は東條が嫌いだ、他の人もそうだ。嫌いな人たちを差別して何が悪い」と発言したポール・ターナーです。そして、他の2人もそれに賛成した全員一致の判決です。考えられない判決です。判決は、裁判所はどのような事情であれ、自由自在に裁定できるのであると、宣言しているようなものです。すなわち「グレンデール市の行為は政治的な意図の表現なので、公共の目的の例外としては扱えなく、濫訴が成立する」としているのです。しかし、濫訴の法律は、弱い個人の利益を守るために作られたものなのです。グレンデールのような大きな自治体に与えるべきものではありません。憲法違反については、連邦裁判所の決定を引き継いでいます。碑文の文言を承認していないことに関しては、「そんな詳細を審議する必要はない」と決めつけています。差別については、勝手に「差別はなかった」と断定しています。また、第1審の判事が原告に断りなしに、慰安婦像を視察したことに関しては、「それは違反かもしれないが、判決に影響を与えるものではない」と勝手に決めつけています。すなわち、先に結論があって、それに合わせて判決文を書いたといった感じです。偏向性の強い判決だと思います。

■ 弁護士への依存から、自主的な上告訴状の作成へ

 そこで、州の裁判についても、連邦の裁判についても、今後続けてゆくには、かなりの費用が必要です。しかし、現在の状況では、当初のような支援金の収入は期待できませんし、支援していただいている皆様にも、限度があります。そこで、支援者からの提案もあって、原告が自力で裁判を続けることを考えました。そのような発表をすると、弁護士の方からある程度の無償協力や、低額報酬での協力を申し出てくる人も出てきて、現在では、原告が主体となって、特定の件については弁護士の助言をいただいて進める形にしています。この形態で、州の控訴裁判所への再審査請求書を作り、締め切りの12月8日に提出しました。締め切り間際に提出して、一旦受け付けられましたが、11日になって、いくつかの手続き的な手違いがあるので、16日までに、再提出するように申し渡されました。素人の手違いを許してくれるのには、救われます。

 再審査請求書は、原告側の私と「歴史の真実を求める世界連合会」(GAHT)の細谷氏の2人で主に作成し、特定の点について弁護士の助言を得ながら修正してきたものですが、ポイントをかなり正確に押さえていると思っています。したがって、ターナー判事も苦慮すると思ったのですが、なんと1週間後に却下の通知が来ました。面倒なものは、大急ぎで読んで、排除するようです。これに対しては、40日以内に州の最高裁判所に上告できますので、そうするつもりです。

■ 米国の最高裁に向かって進む

 次の課題は、1月11日期限がくる米国の最高裁判所への上告状の作成です。この裁判所は、控訴裁判所の裁定を不満とする人などからの上告を受け付けるのですが、提出された件数の1パーセントくらいしか採択しません。採択の基準は、下級裁判所の裁定間の相互一貫性を保つことです。ある裁判所で出した論理が、別の裁判所では通らない場合には、その論理が通るように修正するという役割です。われわれは、以前に同じ第9地区控訴裁判所で決定されたカリフォルニア州の判例を使って、グレンデール市の行為が憲法違反であることを主張する予定です。

 この上告状についてもわれわれは、われわれが主体となって行い、弁護士には時々の助言を得るだけで、書き上げる予定です。果たしてどのような結果になるかわかりませんが、これが現在できる限りの状況です。上告状の提出は、首都ワシントンに出かけて行うつもりです。

以上

(*)米国連邦控訴裁判所が受理した性奴隷を否定した意見書

【声明】再審請求書を提出、今後の予定他[2016年12月13日付] 

 GAHT を支援くださる皆様へ

11月23日のカリフォルニア州控訴審の判決を受けて、12月8日に同裁判所へ再審請求書を提出しました。
幾人かの弁護士の専門的な助言を受けて、色々と試行錯誤を重ねましたが何とか我々が主体となって提出する事が出来ましたことをここにご報告いたします。
また掛かる費用も最小限に出来たと考えます。

控訴裁判所の判決は、アンタイスラップ法を原告GAHTに適用する点、原告グレンデール市の慰安婦像設置の目的、等で被告グレンデール市の主張の矛盾点を挙げて、再審査を求めました。
被告側の主張の論理が綻び始めていますので、今後も粘り強く当方の正当な主張を訴え続けます。

次は連邦最高裁判所へ上告書を提出いたします。提出期限は来年1月11日(水)です。

尚12月1日に発出した声明文の中で、「我々は、弁護士を解任して、我々だけで裁判を続けることにいたしました。」と述べましたが、実際は8日に提出した再審請求書で行った様に:
「我々は、手続き上弁護士を解任しますが、その弁護士を含めた複数に弁護士の専門的な支援と助言を得ながら、我々が前面に立って裁判を続けることにいたしました。」と言うべきでした。
誤解を与えました事をお詫び申し上げます。

この方法で弁護士へ支払う金額は以前よりは少なくなり費用の大幅な減額が見込めますが、それでもスポット契約での弁護士への支払いが生じますし、GAHTとしての書類の作成と提出の為の実費は以前に比して増えます。
今後とも皆様の温かいご支援をお願い致します。

2016年12 月13日
GAHT-US Corporation 役員一同

カリフォルニア州の控訴裁判所の決定と今後の方針[2016年12月1日付] 

※ PDF版ダウンロード

GAHT を支援くださる皆様へ

カリフォルニア州の控訴裁判所の決定と今後の方針

去る11月23日にカリフォルニア州控訴裁判所が、我々が提出していた控訴の案件について判決を下しました。内容は、我々の主張をすべて却下する完全な敗訴でした。8月4日に連邦の控訴裁判所が同じような我々の控訴案件を却下し、それに対する再審査の要求に対して10月13日に却下の決定を下していますので、予想はしていましたが、濫訴扱いをされた罰金の回復も出来ず、更に、濫訴を続けたという理由で、罰金が課されるという状況になりました。

判決について、我々の弁護士の意見を聞きましたが、我々と同じように、判決は非常に偏向していると明言しています。州の第一審では、判事が「日本の軍隊が悪事を働いたということは明白である」という言葉から判決文が書かれています。

控訴審では、公判の時に、裁判長が、「俺は東條が嫌いだ。他の日系人も嫌いだ。そのような人を差別して何が問題か。」と発言したように、偏見を持っています。今回の判決も同様です。我々の主張はすべて却下されました。連邦政府の外交権の侵害については、単なる意見の表明であるから、侵害にならない。市議会で碑文の承認がなかった事に関しては、実質的に市議会が認めたから問題はない。日本人や日系人の差別にはならない。日本人に対する平等な保護義務に違反していない。第一審の判事がもしかしたら、判事のすべき行動規範を逸脱したかもしれないが、それは、この判決を覆す程のことではない、といった調子です。

ここで我々は、大きな決断をしなければならないことになりました。
この裁判を続けるには、これからもかなりの費用が掛かります。しかし、皆様方に以前と同様な支援を頂くことには、限界があります。しかしながら、このまま裁判を放棄することは、今まで支援していただいた方々に対する冒涜になります。そこで、我々は、弁護士を解任して、我々だけで裁判を続けることにいたしました。
加州の裁判に関しては、まず再審査の請求をします。それが却下されれば、州の最高裁判所に訴えます。連邦裁判所に対しては、期間内に、上訴状を提出する予定です。辯護士なしで、どの程度戦えるかどうかはわかりませんが、成功した例は幾つかあります。

ただし、我々がここで確認しておきたいことは、裁判には今までのところ敗訴していますがこれはカリフォルニア州裁判所や米連邦裁判所が「慰安婦の強制連行という史実を認めたわけでは全くない」ということです。我々は今、アメリカの判事を含むインテリが持っている慰安婦に関する誤った考え、より広い観点からすれば、大東亜戦争自体についての誤った考えを糺していく必要性を強く感じています。したがって、出版、講演、TV,などの広報活動にも力を入れていく予定です。ヘンリー・ストークス氏の第二次世界大戦に関する英文の図書が今週出版されました。この本をアメリカの各方面に配布する事も一つの手段です。更に、国連やその他の関連国などに対しても積極的に働きかけてゆこうと考えています。

我々は今後ともに、日本の名誉を守るために活動を続けていく決意ですので、引き続き暖かくご支援・ご声援をよろしくお願い致します。

2016年12 月1 日

GAHT-US Corporation 役員一同

「慰安婦像裁判=控訴に向け資金提供募る」ブラジル ニッケイ新聞 2016.11.19

ブラジル ニッケイ新聞 2016年11月19日
http://www.nikkeyshimbun.jp/2016/161119-62colonia.html

米国加州=二審で敗訴、慰安婦像裁判=控訴に向け資金提供募る

2016年11月19日

裁判費のために募金を募る河合さん

米国カリフォルニア州グレンデール市に設置された、慰安婦像撤去のために活動している『歴史の真実のための世界連盟(GAHT)』(目良浩一会長)が、裁判継続のために資金集めを呼びかけている。

13年に米国で初めて設置された慰安婦像と石碑の撤去を求め、14年に設立された同連盟。連邦地裁に提訴していたが、今年8月に第二審で敗訴していた。「ここで撤退すれば、米国の多くの都市で慰安婦像が続々と建てられてしまう」と危惧し、現在、控訴裁判所に再審議を請求している。

連盟の手伝いをしている河合英男さん(83、大阪)は、「碑文に書かれていることは根拠のない嘘八百。日本人の尊厳を貶めるもの」と憤る。現地ではそれにより、マイノリティーである日系人子弟へのイジメ問題も明らかになっているという。

慰安婦問題は近年新たな展開を迎えている。慰安婦問題の発端となった『強制性』を報じた朝日新聞が、その根拠となる吉田清治氏の著書が捏造だったとして、14年に事実関係の誤りを認め正式に謝罪した。

これを受け、今年2月の国連の女性差別撤廃委員会で、日本政府は旧日本軍による『強制性』を確認できるものではないと初めて言及。河野談話からの軌道修正を図りつつある。

また昨年末の日韓外相会談で、元慰安婦に対する支援のため日本政府が10億円拠出することを決定。それを前提に、最終的かつ不可逆的に解決され、本件について国際社会で非難・批判することは控えることが確認されたが、韓国は反日活動を弱めていない。

「本来は国がやることだが、それを待ってはいられない」として立ち上がった米国の同連盟。伯国でも実現には失敗したが、2年前にクリチバで『戦争犯罪写真展』が韓国政府により企画されたという。河合さんは、「多民族が共生する移民国家ではあってはならないこと。伯国の日系社会からも応援している姿勢を見せられれば」と、募金を呼びかけている。

募金は同連盟ホームページ(gahtjp.org/?page_id=492)からクレジット決済が可能。また22、29両日の正午から午後2時まで、ニッケイ・パラセホテル(Rua Galvao Bueno,425)の地下レストランで河合さんが募金を受付けている。問合せは同氏(11・4702・2265/97022・8644)まで。

【Front Japan 桜】「グレンデール慰安婦像撤去裁判」報告 [桜H28/10/24]


18分45秒~42分30秒

<番組でご紹介したフリップ>
PDFファイルダウンロード

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裁判所に提出した反論書
◆ 史実を世界に発信する会(Society for the Dissemination of Historical Fact )
AMICUS CURIAE
http://bit.ly/2ddwEh6

◆ 日本近現代史研究会
BRIEF OF AMICUS CURIAE THE NIPPON TODAY’S RESEARCHERS SOCIETY (KINGEN)
http://bit.ly/2dqEFxu
MOTION OF THE NIPPON TODAY’S RESEARCHERS SOCIETY (KINGEN)
http://bit.ly/2ec04NT
APPENDIX TO AMICUS CURIAE BRIEF
http://bit.ly/2e8OcrI

<参考>
史実を世界に発信する会
Society for the Dissemination of Historical Fact 
日本近現代史研究会

2016-10-24_4

2016-10-24_5

再審査請求が破棄される

2016年10月14日

去る9月16日に米国連邦控訴裁判所に提出した控訴審判決に対する再審査の請求が、破棄されたとの通知が10月13日に関係者に伝達されました。担当した3人の判事が却下、他の判事も再審査に興味を示しませんでした。その結果、再審査の要請は、却下されました。連邦裁判所に関する残された道は、米国の最高裁判所に上訴することだけになりました。

この件については、最高裁での採択の可能性、上訴することの意義、そしてそれに伴う必要な費用、裁判以外の広報活動による目的達成効果などを総合的に検討して、近い内に決定をする予定です。我々としては、日本国の名誉を守るためにあくまで戦いたいのですが、裁判以外の広報活動による目的達成のための効率などを考え併せて、決めていきたいと思っています。
今後ともに、ご協力の程お願いいたします。

歴史の真実を求める世界連合会【GAHT(ガート)】

性奴隷を否定した意見書が米国連邦控訴裁判所に受理されました

日本の民間2団体が原告「歴史の真実を求める世界連合会」を支援するために米国連邦控訴裁判所に提出した第三者の意見書が、平成28年(2016年)10月4日受理されました。
判事は慰安婦性奴隷を全面から本格的に否定した意見書を、初めて読むことになります。

◆ 史実を世界に発信する会(Society for the Dissemination of Historical Fact )

AMICUS CURIAE
http://bit.ly/2ddwEh6

 

◆ 日本近現代史研究会

BRIEF OF AMICUS CURIAE THE NIPPON TODAY’S RESEARCHERS SOCIETY (KINGEN)
http://bit.ly/2dqEFxu

MOTION OF THE NIPPON TODAY’S RESEARCHERS SOCIETY (KINGEN)
http://bit.ly/2ec04NT

APPENDIX TO AMICUS CURIAE BRIEF
http://bit.ly/2e8OcrI

 

<参考>
史実を世界に発信する会
Society for the Dissemination of Historical Fact 
日本近現代史研究会

米国連邦裁判所における裁判の最新情報 [2016年9月20日付]

 

控訴審への再審査請求:9月16日提出

前にお知らせしましたように、米国連邦裁判所の第9地区控訴裁判所は8月4日に、原告・上告者に判決を下し、第一審で認められなかった原告の資格は認めるが、訴訟の目的であるグレンデール市の慰安婦像の撤去を求める根拠は認められないとして、我々の敗訴となりました。そこで戦いを続けるために残された道は、米国の最高裁判所に上訴するか、判決を下した控訴裁判所に再審査を請求するかしかありません。我々は、弁護士を交えて慎重に検討した結果、控訴裁判所に再審査を請求する方が好ましいと判断しました。それは、最高裁判所に上訴した場合には、採択率がかなり低いという客観的な理由もありますが、控訴裁判所で担当した3人の判事が下した判決の内容がかなり偏向していて、他の判事を交えて審議をすれば違った結果が出る可能性があるからです。通常の控訴裁判所の審議は、3人の判事のティームで行いますが、その他に、第9地区控訴裁判所の判事29名全員が参加して審議をする方法もあります。それをアンバンク(En Banc)と言います。再審査を請求する際には、以前担当した3人のティームにするか、アンバンクの審査のどちらかを選んで、請求できます。今回は、全員参加の審議を請求しました。今までの担当判事以外の判事が関心を寄せれば、アンバンクの審議が可能となります。どの判事も関心を示さなければ、今までの判事による再審議となります。

再審査を請求したもう一つの理由は、その判決が慰安婦像については検討しているが、碑文については殆ど議論をしていないからです。問題の根源は、かなりの部分が碑文の文面にあるのです。それを単純に慰安婦像は苦労をした元慰安婦を記念するために建てられたもので、単なる表現の自由の範疇にあるとする今回の判決は、問題の単純化にすぎません。

更に言うならば、此の裁判の結果によって米国で州や自治体への表現の自由についての規則が出来るのです。この判決で、「強制性を伴わない州や自治体の意見の表明はすべて表現の自由の範囲内にある」という法解釈が、若し我々がこの判決の後で行動を起こさなければ、この判決によって樹立されることになるのです。

問題点を指摘しましょう。碑文は、「日本の軍隊は1932年から1945年にかけて20万人を超えるアジアやオランダの女性を強引に家から連れ出し、性奴隷となることを強制した。2007年の米国下院の決議121号を記念して、日本政府にこれらの罪悪に対する歴史的な責任を認知することを求める。」と書いてあるのである。すなわち、日本政府が認めていない、慰安婦の強制連行、性奴隷化、慰安婦が20万人以上であったことなどをすべて事実であったとして、日本政府が人権侵害の罪を犯したとして、糾弾しているのです。

日本政府は、明確に否定していますが、事実の認識については、異論もあるかも知れません。しかし、単なる地方自治体であるグレンデール市が外交的に重要なこのような問題について、無制限に意見を表明することは許されるべきでしょうか。外交問題について、単なる市がこのように意見を表明すれば、米国の外交政策は混迷を極めるでしょう。特に、自治体がアジアの重要な同盟国に対して、「罪悪国」呼ばわりをしても良いのでしょうか。外交的には、日米間には安全保障条約があり、両国は友好関係を保つことを誓約しています。そのような国を自治体が罪悪国と呼ぶのは、国の方針に背くことになります。意見の表明の自由は、同盟国を誹謗することも含むべきでしょうか。我々は、「否」と考えます。

この点について解説しましょう。州を含む自治体がどの程度外交について公的に意見を表明できるかは、いくつかの関連した判決は出ていますが、それ自体には米国ではまだ明確な指針が出ていません。この裁判でこの問題に指針を与えようとしているのです。

この問題を考えるにあたって参考になるのが同じ第9地区控訴裁判所で2012年に発表したモブセシアン対ビクトリア保険会社の判決です。この裁判では、カリフォルニア州が20世紀の初頭にトルコによって被害を受けたアルメニア人に特別の時効に関する猶予を与える法律を制定したことに対して、連邦政府がそれに対して何らの措置もしていないにも拘わらず州がそのような外交に関する措置を採択することは許されないという理由で、州の法律自体が無効になりました。通常は、保険については州は規則を決めることが出来るのですが、それが明らかにアルメニア人およびその子孫を特別扱いにするものであったために、連邦政府の外交権の侵害と判断されました。このケースでは、法律の「真の目的」が問題とされました。真の目的は、アルメニア人を厚遇して、その危害を与えたとされるトルコを非難することだと解釈されたのです。

この判決は、同じ第9地区の女性判事、スーザン・グレイバーが書いて、多数の判事が承認したもので、我々は再審査の申請にあたってこの判例を主要な根拠として用いています。ポイントは二つあります。連邦政府が態度を決めていない場合にも、連邦政府の権限の侵害を宣告できる事。もう一つは、州や自治体の行動の真の目的を知ることが重要な意味を持つことです。慰安婦像の場合には、連邦政府は態度を決めていません。むしろ、日本と韓国に互いに相談して決着しろと伝えています。この状態では、「権限の侵害」であると宣言できます。真の目的に関しては、元慰安婦を記念することは二次的なことで、日本を貶めることであると言えます。更に言うならば、日米の関係を崩壊し、アジアを、韓国の運動団体と提携している中国の支配下に置くことであるともいえるでしょう。このような世界の力関係があることを今回は、陳述しています。

此の裁判が始まってから、グレンデール市を支援するために、KAFC と抗日連合がアミカスと称する参考資料を裁判所に提出してきています。最初は、連邦裁判所での第一審の時でした。このときは、判事がこれらの書類は無関係であるとして、却下しました。控訴審が始まってからもこの両者は、控訴裁判所にアミカスを提出しました。今回は、公判の直前になって判事がこれらを認める決定をしました。それらの書類は、慰安婦が日本軍の性奴隷であったことを示す書類ですが、元慰安婦の口述書などで、信頼に値しない資料ですが、慰安婦について知識のない人には、性奴隷説を印象付ける格好の材料になるでしょう。

今回は、再審査を請求すると同時に、日本の協力団体にアミカスを提出することを考慮するように伝えました。それがどのような影響を与えることになるかが関心事です。アミカスは一週間以内に提出するという規則になっています。

上記の様に、今回の再審査の請求は、以前の控訴審への訴状に比べても、かなり強化されています。結果が出るには相当な日数がかかると思いますが、異なった結果が出る可能性もかなりあるのではないかと思います。最高裁への上訴は、その結果を見てからにします。

2016年9月20日
GAHT-US Corporation

米国連邦裁判所における裁判の近況 [2016年9月9日付]

GAHT-US は、今年の8月4日の控訴裁判所の判決を受けて、対応策を検討しました。

最高裁判所に上訴することも検討しましたが、その前に、判決を下した控訴裁判所に再審査を申請することが出来、その方が採択される可能性が高いと判断したために、現在は、再審査の申請のための手続きを進めているところです。9月16日までには、申請を完了する予定です。

此の再審査要請の結果は二か月から六か月先に判明すると思われます。その結果次第で、最高裁判所への上訴を検討することにしています。

2016年9月9日
GAHT-US Corporation

GAHT関連ニュース纏め 2016年8月

★【Front Japan 桜】目良浩一氏に聞く 「米慰安婦像撤去訴訟」上訴の背景[桜H28/8/29]
https://www.youtube.com/watch?v=quMeHXd-Olo
3:18から目良代表の話

★産経ニュース 2016.8.27
「米国人判事に『俺は東条が嫌いなんだ!』と言われた」 米慰安婦像撤去訴訟の原告、目良浩一氏が明かす訴訟の実態とは…
http://www.sankei.com/world/news/160827/wor1608270016-n1.html

★夕刊フジ 2016.08.27
米慰安婦像訴訟「撤退すれば抑止力消える」 GAHT目良浩一代表が激白
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20160826/dms1608261717023-n1.htm

★共同通信 47ニュース 2016/8/25
【発言】「慰安婦外交」に物申す 米少女像撤去訴訟の目良浩一氏
http://this.kiji.is/141463496944174581?c=39546741839462401

共同通信公式ツィート
https://twitter.com/kei_matsumura/status/768736265642487808

★産経ニュース 2016.8.25
米グレンデール市の慰安婦像訴訟 日系NPOが米最高裁に上訴へ 「誤った認識と戦う」
http://www.sankei.com/world/news/160825/wor1608250052-n1.html

【講演会お知らせ】控訴裁判所の誤りを糺す 米国最高裁に問う!【H28年8月27日 秋葉原】

< 歴史の真実を求める世界連合会/GAHT 8.27 秋葉原 講演会 お知らせ >

~ 日本人が日本の名誉をかけて、米国の最高裁まで戦おうとしたことがあったでしょうか? ~
「グレンデール慰安婦像撤去訴訟 控訴裁判所の誤りを糺す 米国最高裁に問う!!!」

米国カルフォルニア州の裁判所は中韓反日団体の意見のみを採用して判決文に書き入れました。
判事団は「慰安婦は20万人以上もの強制された奴隷の被害者」と信じています。
裁判のこれまでの経緯、GAHTの今後の対応、日本の名誉のために初となるであろう米国最高裁判所に問うべきか?米国における歴史戦の最新情報と合わせて講演します。

【登壇者】 GAHT米国 代表 目良浩一、 GAHT日本 代表 藤井厳喜、他

【日時】 平成28年8月27日(土)開場14:15 開会14:30 閉会16:30

【場所】 TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原 カンファレンスルーム3C
東京都千代田区外神田1-7-5 フロントプレイス秋葉原 2F/3F
アクセス http://tkp-akihabara.net/access/ JR 秋葉原駅 電気街口 徒歩4分

【参加費】 千円
※事前申し込み不要、当日直接会場にお越しください

【目良浩一代表 プロフィール】
教授、1933年ソウル生まれ、ハーバード大学で博士号を取得、ハーバード大・筑波大・南カリフォルニア大学等で経済・国際経営・公共経営を講義、世界銀行と開発国での都市開発で協力
最近の著書:「マッカーサーの呪いから目覚めよ日本人!」2012/12 桜の花出版

【主催】
歴史の真実を求める世界連合会

【問い合わせ】
広報担当 細谷 清 (ほそや きよし)
MAIL: hosoya-k@pg8.so-net.ne.jp

8月27日講演会案内R1